堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1760 | 役員報酬 |
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お名前:さくらん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年4月1日 |
4月1日に合同会社設立の予定です。 役員報酬をまだ決めかねているのですが、 4月より支給することは可能でしょうか? またその場合、4月支給日までの日付で決定書のようなものを作成しておくので足りるでしょうか?(社員1人の合同会社です。) よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月2日 | |
さくらんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 4月1日付けで合同会社を設立される御予定ということですね?むろん会社として成立されるわけですから、役員報酬を支給されることは可能です。基本的に株式会社におきましては、株主総会ないし取締役会で役員報酬の額が決定されることとなりますが、合同会社さんの場合は法制度上における仕組がそれらと違うため、社員総会によりその額が決まられることとなります。1人会社ということでおそらく、御社におかれましてはさくらんさんが出資者としての社員で、かつたった1人の取締役であられると御察し致します。ゆえにあなたの仰られる決定書のようなものを正確に申し上げるなら、それは社員総会議事録ということになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月3日 | |
お尋ねの件です。 事業年度開始もしくは設立日から次の改定時の前日まで定期同額であれば、全額損金の額に算入できます。 その前に会社法の手続きとして、社員1人であっても、総会を開催し、議事録を作成されるべきです。その中で、役員報酬に関する事項を定めておかれたらいいでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1760 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。