トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > リフォームしたマンションの相続
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No.1796 | リフォームしたマンションの相続 |
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お名前:源五郎 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年5月6日 |
相続発生の2年ほど前に貸付用マンションを全面リフォームしました(建物は被相続人の所有で費用は約1000万円かかりました)。建物の相続税評価額は固定資産税評価額によるそうですが、リフォームについては、都税事務所は知らないので、評価額はリフォーム前と変わりません。このまま、固定資産税評価額で相続税を申告してしまうと、リフォームの部分が申告漏れになってしまうような気がします。いかがでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月6日 | |
お尋ねの件です。 たとえば古くなった内装の修理などの建物を使っていくうえでどうしても支出せざるを得ないような支出であれば、原状回復費用として建物の価値を高めるものではないので、固定資産税の対象にならないでしょう。 ただ、建物の構造や床面積が変わったような場合には、建物の所有者等は変更のあった時から1カ月以内に、登記所に届ける必要があるので、そこから各市町村に連絡がいきますので各市町村の家屋の評価担当者が家屋の調査をするはずです。 ただ、登記所に届出が不要な程度のリフォームや何らかの理由で届出しない場合にはこの連絡がないので、 所有者等は各市町村に変更の届出をする必要があります。 しかし、これは原則であり、実際はリフォームの件数が大量なのに対して、市町村の評価担当者が数少ないので、もし、この変更の届出をされなくても建物の評価にリフォームが反映されずにほとんどそのままパスしてしまうのが現状といえましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月6日 | |
源五郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 表題の如く、1,000万円程の支出を要し、貸付用マンションをリフォームされたのでいらっしゃれば、本来であればその時点で都税事務所に届け出るべきでした。ただ件の費用は、所轄の税務署さんに対する被相続人様の御生前の不動産所得の申告に際し、おそらく資産として計上されている筈です。ゆえに相続税の申告におきましては、それを帳簿価額で相続財産の課税価格に加えられたら宜しいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1796 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。