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No.1881 | 代表取締役への退職金支払い |
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お名前:YAMATO | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年7月10日 |
製造業の株式会社を経営している代表取締役会長の長男で代表取締役社長をしております。父は高齢のため持ち株(70%)を私に譲渡する予定です(残りの30%は私が保有しております)。株価を下げるため、父に代表取締役会長を退任してもらい、退職金を支払う予定です。しかし、弊社は父が一から会社を始め大きくした会社で、技術開発でのアドバイスを会長退任後も受けたいと思っております。何の役職も付けず、嘱託アルバイトのような形で、週4日ほど技術部員の指導をしてもらいたいと思っております。実印は私が管理し、銀行との交渉も私が担当し、父が経営に参加せず、技術指導の場合でも、退職の事実がないと判断され、退職金の損金算入が否定されるのでしょうか。どのような形なら退職金支払い後も、会社に出社し技術指導を行うことができるのでしょうか。以上宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月10日 | |
お尋ねの件です。 税法上、会社法上の役員の退任(お父様の場合には代表取締役の退任)により退職したものとして扱われるのは当然ですが、支配株主の場合には経営に従事していると役員とみなされますから、お父様のように支配株主でかつ、会社法上の役員であれば、法人の経営に従事することもやめなければ、役員を退職したとされません。 「経営に従事する」とは法人の役員の職務として一般に考えられる業務に従事することをいうと通常、解されています。従って、お父様が支配株主のままで取締役会に出席し、経営の意思決定に参画するようなことをされると退職したとは見られないでしょう。 仰せの場合のように代表取締役退任後、嘱託の形で技術指導をするだけでしたら、会社の業務方針に自己の意思を反映させるわけでもないので、税務上、役員を退職したという事実は認められましょう。 役員の退職金の損金算入の時期は原則、株主総会等で金額が確定した日の属する事業年度です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月11日 | |
YAMATOさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰られている今後の構想に沿い、現在代表取締役会長でいらっしゃっる御父様がそれを御退任為さるということなので、まずは株主総会議事録等の書式を完備されることを意図し、取締役も重ねて辞任召され、実質経営の第一線を退かれるという御指針を会社の内外にはっきりさせるべく、それを登記の面でもしっかり公示致せば宜しいでしょう。述べておられる方向性であるなら、「非常勤技術顧問」の如き役割を、今後明確に打ち出されても良いのかもしれません。 YAMATOさんが現在考えておられる方針を徹底されて行かれるのでしたら、此の度の事案は大西先生が御懸念しておられる、税務上においての「みなし役員」の認定の対象からは外れると思います。ただいずれにしろ御伝え下さったように、今後御父様の株式を貴方に譲渡されることを考えていらっしゃるのであれば、先述の代表取締役会長並びに取締役を御勇退される暁に合わせて、折角の節目ということでそれも同時に行われれば、より確固たる代表者の交代を対外的にも打ち出せる筈と思念致す次第です。そこで御社の発行株式の7割程の名義を譲渡により御父様から貴方に御変更為さる計画とのことですが、件の所有権の移転に伴い、会社の資本金を構成する全体の3分の2までの株式に付き、80%までの贈与税の納税猶予が認められる、中小企業庁が所管の中小企業経営承継円滑化法に基づく制度の活用も合わせて御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1881 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。