トップページ > 知恵袋 > その他 > 無利息、無期限の借入金
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No.1854 | 無利息、無期限の借入金 |
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お名前:うきちゃん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年6月14日 |
無利息、返済期限5年の資金提供で、法人で飲食業を起ち上げるものです。条件は個人貸付でなく、法人である事が必須との事です 個人に貸し付けた場合、返済不履行の場合追い続ける事をしなければならないから、有限である法人であれば代表権を取上げれば済ます事が出来るからとの事した。質問は借入金であれ社債発行であれ、また株式発行にしても、無利息という条件をどの様に会計帳簿で処理すべきか、また資金提供者に税務署の無用な調査が及んでもと思い質問させて頂きました、宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月15日 | |
お尋ねの件です。 個人の出資者から今度立ち上げようとされる法人が借り入れをされるということですね。 法人が個人から無利息で借り入れる場合にはまず仕訳が起きることはありません。 支払利息 ××/利息免除益 ×× というような仕訳が強いていうならば生じますが、損益が相殺されます。 また、一般的には個人の出資者から無利子で資金提供を受けても、その出資者のほうで特に所得が認定されるというようなこともありません。 ただ、対外的に説明するためにも、借用書等をきちんと作成しておかれるほうがよいでしょう。 好条件の資金提供と思われますので、事業を早く軌道にのせられて、出資者に早期に元本を返済されるようになさってください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月15日 | |
うきちゃんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るような状況でいらっしゃれば、貴方が法人立上げの後、場合によっては資金提供者の方から御金を借りる形にされても良いのですが、その方の意向に沿うべく事を運ばれるなら、その人が資金提供を為さる予定の金額を全額御出資という形で、会社を設立されたら如何でしょうか?返済期限が5年ということなら、これより5年経過した後に、株式を買取る形式を整え、当初の出資金額をうきちゃんさんがスポンサーの方に御支払いされれば良いかと思います。そのようにされるとすれば、当面貴方が役員に就任為さる必要も無く、いわゆる雇われマダムの如く、店長として飲食業に従事されれば宜しいかもしれません。 上述の現時点より5年経過した後に、実質的な経営権を貴方が掌握されるという前提で、それまでの利益のプール分を、従業員としてのうきちゃんさんの御勤務に対する退職金として支払い、その御金を先の株式の購入に充てられるのも一計でしょう。そのようにされると、両者の株式の譲渡に伴う資金の絡みに際しての、税額の発生の軽減が図れる筈です 資金提供者の方が個人でいらっしゃれば、渦中の飲食業を営む会社に無利息で資金の貸付を行われても問題は生じないのですが、それが法人さんの場合ですと税務上におきまして、認定利息が計上されてしまう可能性も否めないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1854 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。