トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 源泉納付書への退職金記入もれ
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No.1853 | 源泉納付書への退職金記入もれ |
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お名前:松田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年6月12日 |
こんにちは。 いつも拝見させていただいております。 当方、小さな法人で源泉所得税は毎月納付です。 先月中旬、退職金の支給がありましたが今月10日までに提出する納付書に記入を忘れておりました。尚、税金は発生しない退職金額です。 また、この退職金は中小企業退職金共済から支給されたもので、法人が従業員のために掛金を支払い、その従業員が退職してから中小企業退職金共済より直接、従業員の個人口座に振り込まれる退職金です。 こういった場合でも、やはり退職金額を記入し、再度、納付書を税務署に提出しなければいけないでしょうか。 因みに、退職金には税金は発生していないので、それ以外の役員報酬・給与に対する源泉所得税は漏れなく納付しております。 どうぞ宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月12日 | |
お尋ねの件です。 退職金については、支払者が異なるごとに、受給者は「退職所得の受給に関する申告書」を、各支払者に提出し、各支払者はこれに基づいて、源泉徴収をし、受給者に「退職所得の源泉徴収票」を渡します。 お尋ねの場合には、松田様の会社からの支払いがないようですので、特に、松田様の会社で処理すべき手続きはありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月13日 | |
松田さん、税理士の小林慶久です。常日頃当サイトを御覧になって頂いておられるようでありがとうございます。最近、貴方の様な方が増えていらっしゃるのは、嬉しい限りです。 ところで当事務所でも御質問で記述しておられる中退共(中小企業退職共済)に加入させて頂いているのですが、それに伴う契約形態により、御社におかれましてはその掛金を支出した際に損金経理を行っていらっしゃる筈であり、松田さんも述べられている如く、退職金の支払に付き、中退共から御退職為さる従業員さんに直接支給されるものゆえ、その折には御社におかれまして格別処理を行う必要はありません。仮に此の度の事案に際し、源泉徴収を要する退職金の額であったとしても、その手続を行うべきは中退共ということになりましょう。従いまして後半で御質しの税務署に対する届出その他、一切必要ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1853 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。