一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 土地譲渡時の取得費について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



土地譲渡時の取得費について
No.1812

土地譲渡時の取得費について

お名前:所 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年5月14日
こんにちは。お世話になります。
土地譲渡時の取得費について質問いたします。

土地譲渡所得計算時に土地譲渡価格からその土地の取得費を引き、取得費がはっきりしない場合は譲渡価格の5%を概算取得費とできることは知っているのですが、土地の取得価格がわかるような書面がないと認めてもらえないのでしょうか。
今回、祖父(80歳、健在)が40年前に取得した土地を譲渡するのですが、取得時の金額を示すような書類が残っておらず、祖父の「当時、1坪あたり\20,000で買った」という証言しかございません。
このような場合、譲渡価格の5%が概算取得費となってしまうのでしょうか。
どうか御教授をお願いいたします。





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月16日
 所さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 原則的には貴方が仰られるように、土地の譲渡所得の申告に際し、その取得原価が判明しないのであれば、売価の5%を概算の取得費として計上することしか方法はありません。然れども御祖父様の手元に当時の契約に纏(まつ)わる書類が全く残って無いのでいらっしゃれば、前の持ち主として謄本に表記されている契約の相手方であられた売り手さんやその御親族の方に問い合わせて、その際の売買価額を教えて頂くことも出来なくはないかもしれません。それに当たり先方に件の契約書自体は残っていないにしても、貴方の御祖父様の御記憶の1坪あたりの単価に付き、2万円で売買という過去の事実に関し、確かにそうだったという旨を証明して下されば、税務の判断においてある程度の客観性は担保されることとなりましょう。
 仮に前段で申し上げた可能性が皆無だとするなら、今般におきましては下記に添付させて頂きました国土交通省の関連ホームページで、数十年前の近隣の公示価格を調査することが出来ます。それにより導き出された金額が概算の取得費で算定するよりも高く、ゆえに所さんの御祖父様にとって有利な時は、状況によってそれを税務当局が当時の市場価格だと認めてくれる可能性もありますので、打診して見る価値はあるかもしれません。

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1812 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋