トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告すべきですか?
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No.1772 | 確定申告すべきですか? |
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お名前:香川 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年4月11日 |
毎年青色確定申告している個人事業主です。今回の申告は事業所得300万円と不動産所得20万円(家賃収入100万円)と年金所得180万円(年金収入約300万円)の申告となりました。昨年末に病気になり、廃業しました。よって、今年の所得は上記の不動産所得20万円(家賃収入100万円)と年金所得180万円(年金収入約300万円)になる見通しですが、確定申告が必要ですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
香川さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得税法第121条第3項に規定されておりますように、公的年金等の収入が400万円以下であり、法に則った適正な不動産所得の金額が20万円以下でいらっしゃれば、同税法の定める確定申告をする必要はありません。よって貴方の場合は、仰っておられる年金収入が国民年金等の公的年金に含まれるもので、民間の保険会社による年金保険契約に伴う収入が混じったものでなければ、所得税法上の確定申告をされる必要はありません。ただそのような場合におかれましても、住民税の申告はしなければならない場合が殆どのため、御住いの市町村に御確認されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
お尋ねの件です。 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下でありかつ、その年分の公的年金に係る雑所得以外の所得(不動産所得など)が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。 ただ、住民税については申告を要するケースが出てきます。 (公的年金以外の所得がある場合には申告を要する自治体があります。) 従って、一度住民税についてはお住まいの自治体の窓口に問い合わせてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1772 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。