堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1773 | 申告書の署名押印 |
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お名前:羽生 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年4月12日 |
中小企業の経理担当をしています。当社の代表取締役は高齢で病気入院中です。決算が近づいてきましたので申告書の署名押印をどうすべきか確認するよう役員から依頼されています。下記の3点につき教えていただければと思います。 (質問1)病気が重い等、代表取締役が法人税申告書に署名押印ができない場合代筆はokですか?きちんとした手続きがあれば教えて下さい。 (質問2)決算期末に代表取締役が交代した場合、2ヶ月後の法人税申告書の署名押印は新しい代表取締役ですか?決算期末に間に合わず、その翌日以降申告期限までの間に交代した場合はだれが署名押印するのですか? (質問3)病気が重い等、代表取締役が議事録等にに署名押印ができない場合、役員変更登記はできるのですか?きちんとした手続きがあれば教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月15日 | |
お尋ねの件です。 1.代表取締役の方が実質的に代表者として機能していないということですが、その場合には実際に会社を代表している役員の方がおられると思いますので、その方の自署押印となります。 2.決算期末から申告期限までに、代表者の方が変更されれば、税務署に役員について「異動事項に関する届出」を出して、申告書提出時の新しい代表者の自署押印をします。 上記届出を出していないときには旧の代表者が自署押印せざるを得ないと思います。(病気の時には1の理屈になるでしょう。) 3.取締役会の招集は原則各取締役が行えます。 ただし、定款や取締役会で特定の取締役が招集権者として決められているときにはその取締役が招集します。病気のためその取締役が招集できないときには他の取締役で招集して議事を行うことが可能です。その場合には議事録に招集権者が病気のため他の取締役が招集した旨を記載し、後は定足数等を(原則取締役の過半数が出席すること)が出席して、原則その過半数で必要な決議をしていく流れになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月15日 | |
羽生さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。以下に御質問の順番に従って回答致しましょう。 (回答1) 昨今、法人税その他の申告に際し、電子申告の普及もあり代表取締役の署名押印に関しては、それほど厳密な手続は要求されません。仰るような状況でいらっしゃるなら、会社のどなたかが代筆を仮に為さったとしても、法に則った適正な申告並びに納税さえ行われれば、外部との関連で問題になるような事態は殆ど想定されません。然(しか)れども御社が厳格な手続を求めておられるなら、後の回答3とも関連してくるのですが、臨時株主総会ないし臨時取締役会を開かれて、代わりの代表取締役を御立てになられた方が良いと思われます。その際に中小企業では多く見受けられる渦中の代表取締役がオーナー経営者でいらっしゃって、大株主でもあられるとするなら、その御方の御意識のある間に、委任状等をもらっておかれたら宜しいのではないでしょうか? (質問2) 決算に伴う申告書を提出される時点での代表取締役が署名押印すべきこととなり、件の交代の時期につきまして、その申告書が帰属する事業年度終了後であろうがなかろうが、それには影響を及ぼしません。 (質問3) 羽生さんの会社の代表取締役の選任に関し、取締役会あるいは臨時株主総会の決議に伴い、定款若しくは会社法で定められた、例えば取締役ないし株主の過半数以上の同意という条件の下に、為(な)されたものであるなら登記は可能です。ただ貴社に対する株式の所有数の関連で、署名は出来ないまでも厳正な公証人のような方の第3者の立ち会いの上で、代表取締役の御意志を確認されるのが必要な場合が生じるかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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