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貸倒引当金
No.1774

貸倒引当金

お名前:はる カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年4月14日
中小法人です。

貸倒引当金について質問です。

これまで税理士の先生にお願いをしていたのですが、事情により自分で決算書及び申告書を作成することになりました。

会計上の処理(仕訳)についての質問です。

過去の資料を見ていると、売掛金と未収入金と役員貸付金の期末残高に対して法定繰入率の6%を計上していたようです。

貸倒引当金の経過措置などがあるようですが、これまで通りに計上してよいのでしょうか?
また期末残高に対して計上するというやり方で、差額を戻し入れたりあるいは追加計上したりする、ということでよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月15日
お尋ねの件です。
現在、貸倒引当金は経過措置はあるものの、ゆくゆくは税務上は損金不算入とされます。
ただご承知のように、会計というのは税金計算だけのために行っているものではありません。正しい利益を算出し、正しい財務内容を株主や債権者等に向けて表示していくことも必要ですので、従来の期末残高に対して、6パーセントを乗じて引当金残高を算出されておられたのでしたら、そのまま、その方法で貸倒引当金を計算し、税法との差異はいわゆる申告書の上で加減算して、調整していってください。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月15日
 はるさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします
 まず貸倒引当金の計上に関する経過措置についてですが、平成24年4月から始まる事業年度より、法人税法が改正され、大企業に関し原則として貸倒引当金の計上が認められなくなったことに伴い、数年間の経過期間が設けられたということで、御社は仰られるようにおそらく資本金1億円以下の中小法人であられ、むろん大会社の100%子会社でもないと察せられるため、上記の制度改正の余波は基本的に及びません。
 そして記述されておられるように、貴社におかれましては従来から貸倒引当金の計上に付き、過年度の実績に拠るのでは無く、法定繰入率を用いられていた御様子なので、それを前提にしたその計算方法は下記に示す通りです。

(当期末の一般売掛債権等の額 - 実質的に債権とみられないものの額)× 1000分の6(法定繰入率) × 1.12(中小企業の割増率・平成10年3月以前は100分の16)

 はるさんの言われる売掛金、役員に対するものやそれ以外の貸付金、未収入金の他に立替金や受取手形も前記の一般売掛債権等の額に含まれます。そして上記の算式中の実質的に債権とみられないものの額とは、先述の御社が売掛債権等を有する先のうち、同一の者に買掛債務等を有し相殺可能である場合には、その債務に相当する額を示し、算定の上でそれを減額することが求められるのです。最後に貸倒引当金に関する計上方法についてですが、期末残高をいったん洗い替えする方法と、貴方の暗示される改めて算出された数字を期末の貸倒引当金の額との差額で調整する差額補充法があるのですが、過年度において後者の差額補充法を使っておられたのならば、従来からの流れに従い、それで計算して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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