トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 法人成りの資産引き継ぎ
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No.1775 | 法人成りの資産引き継ぎ |
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お名前:やまちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年4月14日 |
個人事業から法人成りしました。 個人所有の資産の引き継ぎ方法について質問です。 まず事業用の車両を個人名義で所有しています。 譲渡となると資金がいるので難しいところですが、その他に賃貸借など可能な方法を教えてください。 またその際に減価償却費やガソリン代や駐車場代がどこまで法人の経費とすることが可能なのでしょうか? また自己所有の自宅の一部を倉庫として使用していましたが、こちらは個人に賃料を支払うとして、金額はどのように算出したらよいのでしょうか? いずれにしても個人へ賃貸料を支払う場合は、確定申告の雑所得で申告することになるという理解でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月16日 | |
やまちゃんさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 個人事業の際に御使いになられていらっしゃった車両に関して、仮に帳簿価額で御自分が設立された会社へ譲渡されることに伴い、御社からその対価を一括して支払われなくとも、分割で支払う形にされても良いでしょう。それによって貴方個人とすれば、実質的に税金の課されない収入が発生するため、会社立上げ直後の役員報酬の額を低く抑えられるという節税上のメリットも生じると思われます。件の車両がやまちゃんさんの会社の所有になられるのであれば、それに付随致します減価償却費、ガソリン代、駐車場代等は、基本的に全額が御社の経費(損金)に計上出来ることとなるのです。 また下記の仕訳を切られて、社長借入金として必要に応じ、貴方に返済されるように仕向けても宜しいでしょう。 (借方)車両 ○○ (貸方)(社長借入金) ○○ さらに陸運局での名義変更に伴う手数料や車両の関する損害保険の等級による割引を考慮するならば、個人の名義のままで、譲渡契約により会社の帳簿上は、法人の所有物として扱うことも不可能ではありません。 そしてあまり一般的では無いのですが、例えば個人で所有していらっしゃる車両を法人に1週間のうちの平日の5日間、貸す取り決めにされるとすると、駐車場とガソリン代は5対2の割合で法人と個人が負担するものとし、前述の旨を前提にした場合のそれに伴う個人の収入は、雑所得として確定申告の対象となり、その計算は以下の如くなりましょう。 雑所得 = 法人と個人間の賃料の年間金額 - (年間の減価償却費+自動車税その他の維持管理費) × 7分の5 よって個人の所得税の負担や申告に伴う事務手続の煩わしさを御考えになられるならば、件の車両については会社の所有にした方が良いかもしれません。 それから倉庫に付きまして仮にやまちゃんさんと御自身で経営為(な)さる会社で賃貸契約を締結されるのならば、個人の収入に際し、こちらは不動産所得に該当致します。そこで所得税の負担を鑑(かんが)みるならば、あえて賃料を設定されなくても宜しいのですが、それが次の算式を満たす金額であるなら、法人としては経費が増し、法人個人トータルで判断した場合におきまして、資金が外部に流出すること無く節税に繋がるため、一考の価値は有ると考える次第です。 年間賃料の金額 - (倉庫分として計上可能な減価償却費 + 維持管理費) -青色申告特別控除の適用が可能な最大限の金額として10万円 < 0円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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