一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > ソフトウェアの計上について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



ソフトウェアの計上について
No.1776

ソフトウェアの計上について

お名前:りくたん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年4月14日
度々お世話になります。

今般ようやく社内システムを構築することが決まり、1月よりある会社と業務委託契約を結び、とりあえず、1名の方に弊社にきていただいております。(常駐作業)
プロジェクトが進めば、増員等の対応は取る予定でおりますが、現状はとりあえず、どんなシステムを作りたいのか方向性を決める段階におり、プロトタイプの作成/評価にむけた作業をしているところです。

今後、システム化に向けた動きが本格化していきますが、このような開発の場合、「ソフトウェア」として資産計上すべきものはどのように判定し、金額を決めていくことになるのでしょうか?
そもそもこのような場合でも、やはりソフトウェアとしての計上は必要なのでしょうか?

作りたい物が決まっており、それを請負契約でどこかに発注するのであれば、割合シンプルだとは思うのですが、どんなものを作るか?というコンサルティングのようなところからスタートして、小さく作って少しずつ大きくしていくような場合、どう考えればよいのか皆目検討がつかない状況です。

現状、業務委託契約を結び、その対価については、
  業務委託費  xxx,xxx / 普通預金  xxx,xxx
という仕訳をしております。
開発に必要なサーバーや開発用PCは、別途調達しておりますが、ただの固定資産としての計上のみとなっております。

拙い説明で恐縮ですが、このような背景を踏まえ、以下の点ご教授いただけますでしょうか?

1.まずは、26年3月決算においては、まだシステム開発の範疇に入らないと考え、上記仕訳のみで経費計上し、その他特段の計上は不要との認識で問題ないでしょうか?
※業務委託費用、及び、固定資産

2. いずれは「ソフトウェア」として計上する必要がありますでしょうか?

3. 「ソフトウェア」として計上が必要な場合、どのようなタイミングから、どのような費用を、どのように計上していけばよいのでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが、ご教授頂きたく、どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月15日
お尋ねの件です。
ソフトウェア会計については、依るべき基準として「研究開発費等に係る会計基準」等が公表されておりますので、これに沿って述べさせていただきます。
1.当初のソフトウェア制作の意思決定の段階で、そのソフトウェアを利用することにより業務の効率化や効率的な業務遂行が認められるのでしたら、仰せの業務委託費はソフトウェア仮勘定に計上して、資産に気計上するべきでしょうし、そうでないと認めれるあるいは不明な場合には、費用処理することになります。
2.御社のソフトウェア開発が資産計上すべきものであれば、それに係るもろもろの経費等をいったんソフトウェア仮勘定に集計し、その制作作業が完了した段階で資産計上すべきです。
そのためには、ソフトウェア作業完了報告書、最終テスト報告書等の証憑に基づいて判断することになります。
3.ソフトウェアという資産に計上すべきものは、1の判断に従って、資産計上すべきと認められる状況になった時点からの業務委託費やその他の経費を集計していきます。そのために制作原価を集計するための管理台帳を作成する必要があります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月16日
 りくたんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 私に先んじて御答えになられた大西先生が御示しになられた「研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針」に関して、私自身も大変勉強になったのですが、それは日本公認会計士協会から打ち出され、証券取引法の対象となるような上場企業をその対象としていると考えらるため、一般的な中小企業が必ずしもそれに忠実に準拠する必要は無いと思念致す次第です。
 ただ法人税法においても、自社で製作したソフトウエアは法人税法施行令54条二項に明記されている「己の建設、製作又は製造に係る減価償却資産」として無形固定資産の範疇に含まれるという取扱いになっております。それを基盤に据えた同税法基本通達7-3-15の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)でさらに詳(つまび)らかに、「その取得価額は当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するため直接要した費用の額の合計額となることに留意する。」と記されているのです。
 上述の旨を念頭に置きつつ、りくたんさんの会社の此の度のソフトウエアの開発が、何を意図していらっしゃるのかまでは私には掴めないのですが、外部への販売を志した製品化等をその目的とされておられるのであれば、いずれどこかしらの段階では、無形固定資産として計上しなければいけないことを御認識して頂きつつも、まだ構想が固まらない現況におきましては、開発に伴う調査並びに準備に伴う支出として、御質問の項目の1で記述為(な)さっている会計処理を取られて、特に問題は無いと思います。
 そこで次の御質問項目の3に付き、私もコンピュータのシステムに関してはずぶの素人なのですが、今後御社が開発すべき「設計図」のようなものが明らかになった段階での出費から、「ソフトウエア」として資産計上して行かれれば宜しいのではないでしょうか?ゆえに既述の内容に従い、前述の時点からの開発に関わる備品代や件の会社さんとの間の業務委託料は、全て「ソフトウエア」として無形固定資産に計上することが税務上は求められるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1776 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋