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退職金共済の会計処理について
No.1768

退職金共済の会計処理について

お名前:原 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年4月9日
税理士の先生方よろしくお願いいたします。

私は1989年4月に親戚が経営する小さな株式会社に一般社員(事務職)として入社しました。弊社では一般社員として入社した社員全員を特退共(役員以外が加入可能な退職金共済)に加入させております。
役員の定年退職により、2010年4月から私が役員に昇格したのですが、特退共に加入していたことを忘れ、先月まで掛け続けておりました。
すぐに特退共を退会(解約)しなければならないのですが、その場合の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。

因みに、弊社での月々の特退共の会計処理は
 福利厚生費 ☓☓☓☓☓  預金 ☓☓☓☓☓ 特退共

解約したときは
 銀行預金(現金)☓☓☓☓☓  預り金 ☓☓☓☓☓ 特退共解約

本人(私)に渡すときは
 預り金 ☓☓☓☓☓  銀行預金(現金)☓☓☓☓☓  特退共解約

で宜しいでしょうか。

また、役員になった2010年4月以降の掛金は経費として認めてもらえなくなるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。











No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月9日
お尋ねの件です。
いわゆる中小企業退職金制度で誤って掛金を支払った場合に申し出により返還を受けられる制度があります。
特退共は特定業種退職金共済制度のことと思われますが、同様の制度があると思われますので一度、本部に問い合わせなさったらどうでしょうか。
当然、今まで法定福利費として費用計上してきたのは誤りであったことになりますが、とりあえずはそのままにしておいて、返還金を受けられたときに
現金預金××/雑収入(福利厚生費)××
とされればいいでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月9日
原さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず特退共を御解約された場合の貸方項目は、雑収入その他の名目で営業外収益項目に計上されるものであり、そして被保険者でいらっしゃる御本人に御渡しされる際の勘定項目は、本来の目的に照らし合わせるならば退職金、それ以外なら給与等で処理されるべきです。
 そこで貴方が最後に御尋ねの叔父様の会社に御勤務され、役員になられたまでの掛金に対応する部分を受け取られたとしたら、それは使用人としての退職金、それ以降に対応する部分は厳密に申し上げれば、役員賞与として法人税に関しては損金不算入となり、かつ給与収入として原さんに対する所得税課税の対象になります。仮に解約されないままの状態で継続して、支出される役員分の特退共の掛金に対しても、税務上は役員賞与の判定が下ることでありましょう。
 そこで此の度の解約に伴う入金を、基本的には貴方が受給されるものであるとするならば、役員に御就任された2010年4月の時点に遡り、他の従業員さんと比した場合に適正だと容認される上限までの金額を、従業員としての退職金という名目に基づき、時間を経過した後に支給された形に為(な)さったら如何でしょうか?おそらく2010年4月の段階におかれましては、上述の類の退職金を原さんは受給されていらっしゃらないと察せられ、仮に貴方の従業員時代に帰属する退職金の適正値 < 今般の中退共解約に伴う法人としての入金額の関係、換言すれば渦中の退職金の税務上の適正額を超える金額の御入金があるのだとしたら、その差額につきまして結果的に収益として御計上されれば、それ以上の課税は求められません。
 ちなみに本件に伴う原さんの従業員としての退職所得につきましては、収入金額をXとすると、下記に算式により算定されることとなるのです。

{X - (注)退職所得控除額} × 2分の1
(注)40万円 × 21年(1989年4月~2010年4月) = 840万円

 既述の如き処理を為(な)されば、おそらく原さん個人は無税により、件の入金相当額を受け取ることが可能になり、法人としても余分な課税を避けられると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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