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No.1769 | 独占的販売権の償却期間について |
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お名前:MK | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年4月11日 |
A社からある製品に関する国内独占的販売権の契約を締結し、対価として1億円支払いました。 契約期間は10年です。 税法の償却期間は何年でしょうか? 税務上の繰延資産ノーハウの頭金(8-1-6)に該当すれば5年と思いますが、契約期間10年とも考えられます。 ご教示いただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
MKさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御質問のA社からの製品に関する独占的販売権は、仰るように10年という明確な期間が定められていらっしゃる法的な権利であり、その対価はノーハウの設定に関する一時金のように、多少不確定な要素を含む支出とは、その性質が異なるような気が致します。ゆえに示しておられる法人税法基本通達8-1-6に定めるノーハウの頭金等に、件の1億円の出費が該当するか否かに関しては、微妙なところと言えましょう。よってMKさん御自身も述べておられる如く、契約期間でいらっしゃる10年で償却期間を設定為(な)さった方が、税務上におきまして、否認のリスクの少ない、より確実な経理処理であると考察致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
お尋ねの件です。 国内独占的販売権の取得は、10年間だけ、A社の得意先を御社の得意先とするという契約ですね。 仰せのノーハウとは工業所有権等のように法的な保護に至らないものの財産的な価値があるものの総称と解されていますので、この国内独占的販売権はそれに該当しないように思います。 繰延資産のうち「自己が便益を受けるために支出する費用」として、その支出の効果の及ぶ10年で償却することになるでしょう。 (お尋ねのような独占的販売権について償却期間を定めた通達8-2-3に定めがありません。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1769 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。