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No.1757 | 中途採用者の引越費用等の手当 |
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お名前:トラビス | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年3月28日 |
いつも大変お世話になっております。 中途採用者の引越費用その他諸々で 支度金を支給したく思っております。 いくらぐらいまで認められますでしょうか。 支給を受ける者は課税されますでしょうか。 非課税の規定等ありましたらご教示願えますでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月29日 | |
トラビスさん、こんにちは。 ① 実費ならば課税されません。 ② また、旅費規程などで規定されていて合理的な金額ならば同様。 ◆ 法人も当然福利厚生費として損金算入が可能ですね。 種々の規定を作っておくのは、大切なことです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月29日 | |
お尋ねの件です。 引越に伴う旅費等は通常必要な範囲で非課税です。(所得税法9条) また、その他の引越費用も、会社の業務命令で行われるものですから、実費に関して非課税扱いで差し支えありません。 金額の定めは特にありませんので、就業規則等で引越費用、支度金等の定めなどを設けておかれるといいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1757 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。