一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 中途採用者の引越費用等の手当

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



中途採用者の引越費用等の手当
No.1757

中途採用者の引越費用等の手当

お名前:トラビス カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年3月28日
いつも大変お世話になっております。

中途採用者の引越費用その他諸々で
支度金を支給したく思っております。

いくらぐらいまで認められますでしょうか。
支給を受ける者は課税されますでしょうか。
非課税の規定等ありましたらご教示願えますでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年3月29日
トラビスさん、こんにちは。

① 実費ならば課税されません。
② また、旅費規程などで規定されていて合理的な金額ならば同様。

◆ 法人も当然福利厚生費として損金算入が可能ですね。
  種々の規定を作っておくのは、大切なことです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月29日
お尋ねの件です。
引越に伴う旅費等は通常必要な範囲で非課税です。(所得税法9条)
また、その他の引越費用も、会社の業務命令で行われるものですから、実費に関して非課税扱いで差し支えありません。
金額の定めは特にありませんので、就業規則等で引越費用、支度金等の定めなどを設けておかれるといいです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1757 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋