トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 個人事業開業2年目の消費税
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No.1813 | 個人事業開業2年目の消費税 |
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お名前:吉高 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月15日 |
真珠生産者との人脈があり、そのルートを通じて真珠の卸・小売業を7月に個人青色開業しようと検討中です。月売上500万円から1000万円、人件費月額200万円を計画中です。知人に聞いたところ、消費税は当初2年間は免税となるが、最初の1年目の当初6か月の売上や人件費が1000万円を超えると2年目から消費税がかかるようになったと言っています。ただ、個人の決算期間は1月から12月と聞いているので、当初6か月とは1月から6月であれば売上人件費ともゼロとなりますが、7月から12月だと両方とも超えてしまうので、2年目から消費税がかかると思われますが、どちらが正しいでしょうか?また、もし7月から6か月で計算するのであれば、従業員と話し合って、当初は利益の見通しが立たないため給料を抑えめにして、来年になってから給料を上げ、3月にボ-ナス支給すること等の対策を立てたいと思いますが、良いですか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
法人と違い個人の場合には1月から12月までと決まっていますので、1月から6月までに売上も人件費もゼロであれば当初2年間は免税事業者となります。参考にしてください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
吉高様、こんにちは。 まもなく開業予定とのこと、おめでとうございます。 先の古矢先生がご回答のように、7月開業であれば、ご心配されている特定期間については 判定不要です。 下記リンク先をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/10.htm 取り急ぎ、ご参考まで。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
吉高さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方のような個人事業者に関しましては、御自身も気にしておられる来年-平成27年度の課税事業者に該当するか否かの判定に用いる特定期間は、平成25年1月1日~同年6月30日の6ケ月間となります。従いまして、それまで貴方が給与所得者でいらっしゃって、事業を開始されるのが本年7月1日からであられれば、以後どれだけの収入を上げられようが、無条件で次年度の平成27年末までは消費税の免税業者となられるため、後半部分で述べておられるが如き策を講じる必要は一切ありません。 それゆえ心置きなく事業を拡大された後、吉高さんの見込まれる事業規模でいらっしゃるなら、平成28年度を迎えるまでに法人化され、同年度1月1日~12月31日に関し法人成りの後、丸々会社として事業を行われたとしたら、現状の事業ベースと前述の課税対象となる期間の審判の基となる特定期間を鑑みた際に、平成28年末までの当平成26年を含めた、実質的に3事業年度分に係る消費税の免税措置を受けられることになろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1813 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。