堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1814 | 従業員食事代徴収 |
|
お名前:沢尻 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月16日 |
中小企業の社長をしています。消費税については、簡易課税を採用しています。先月から、毎月の給料天引きで食事代負担分を従業員から徴収しています。税理士の指導で、これも課税売上として計算しております。どうしてこれが課税売上になるのか違和感がありますが、同業者の集まりで、知人に確認したところ、うちの税理士は課税売上にしなくてよいといわれているので計算に入れていないといわれました。理由として、①福利厚生費(弁当代、給食材料代等)の戻りであるので売上ではないこと、②課税取引は、事業者に対する事業としての売上が対象となるため、従業員は事業者でないので対象外であること等と言われました。私にはこちらが納得できますが、どちらが正しいのですか?もし課税売上となるのが結論であれば、何か対策はないのでしょうか?宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
沢尻様、こんにちは。 お気持ちよくわかります。 福利厚生の一環として、従業員に対して食事を提供する場合の消費税の取扱いについては、 下記リンク先のように取扱います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm 現在どのような形で食事を提供されているかは存知あげませんが、 おそらく2に該当するということで、顧問の先生は課税売上として処理されているのだと 思います。 具体的な全体像がわかれば、回避策もあるのではと思いますので、 遠慮なさらず、まずは全体像を理解されている顧問の先生にご相談さてはいかがでしょうか? 取り急ぎ、ご参考まで。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
沢尻さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社の如く従業員さんの給料分から食事代を天引きするような経理の方法を採っていらっしゃることから判断致しますと、仕訳の上ではおそらくその勘定科目を収益として処理為(な)さっていると推察致します。それであれば上記の会計処理は資産の譲渡として御認識され、課税売上として計上しなければなりません。 そこで対策ですが、例えば彼(か)の天引きされる金額について、弁当の注文金額に応じてというように支出の金額と明確な相関関係があるならば、本来は従業員さんが個々に負担されるべき額をいったん会社が立替えていらっしゃるという事務処理上の流れを構築されたら如何でしょうか?それを第3者にも立証出来るよう書面において明らかにすべく、渦中の食事代の負担に関し、御社と従業員さんの間の負担割合の取り決めを記され、ゆえに最初に支出した際に立替金で計上し、それが給料支払時に清算される帰結にするか、当初福利厚生費で仕訳を切られ、件の給料から天引きを為さる際には、収入で計上するのではなく、福利厚生費の減額で事務処理を行われれば宜しいでしょう。ちなみに仰っておられる沢尻さんの同業者の会合で御同席された御知り合いの社長さんは、私が御提案させて頂いたような方策を既に現況下で採られていらっしゃるのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1814 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。