トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 青色専従者のパートについて
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1815 | 青色専従者のパートについて |
|
お名前:カータン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月16日 |
主人が間もなく個人事業主(一人親方)になります。私が経理など事務は手伝う予定です。色々調べていると青色専従者になると節税出来て申請したいと思うのですが、私は会社員として働いています。 月に15日90時間時間程で時給換算です。社会保険、厚生年金は会社で払っています。 その場合は青色専従者になれるのでしょうか?もしなれない場合はどうしたら青色専従者になれますか?例えば会社の社会保険などから抜けるとか・・・ 青色専従者になれないとしても私は給料をもらえるのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
お尋ねの件です。 青色専従者の要件として ・事業に専従し生計を一つにする15歳以上の親族であること ・その年を通じて6カ月を超える期間その事業に専ら従事していること ・ほかに職業がある人は原則青色専従者になれないが、その職業に従事する時間が短く事業従事に妨げがない人は認められること です。 考えるに、カータン様が正社員として会社で働いている場合は、これらの要件を満たしうるでしょうか。 パート勤務のように、割合と会社での勤務条件を調整しうるのでしたら年間6か月超の期間、ご主人の事務をできるでしょう。勤務時間が少なくご主人の事務に携わっている時間が多く、3番目の「事業従事に妨げがない」と認めらるのでしたら、青色専従者となりうるでしょう。 それから、原則として親族間の金銭の支払いはご主人の所得計算上、必要経費として認めてもらえないのですが、青色専従者になることにより、カータン様に支払われるお金は給料として、ご主人の必要経費になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
カータンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴女が御疑問を抱えていらっしゃる此の度の御問合わせに対しての青色事業専従者に該当するか否かの判定に付きましては、所得税法施行令164条及び165条において、カータンさんの場合は年間を通じて、事業主となられる御主人が事業を実際に営まれる期間の2分の1以上、貴女がその事業に専ら従事していらっしゃることを要件として定めています。と申しましても、なかなか掴みどころのない条規なのですが、カータンさんの現状の御勤務も正社員としてのフルタイムでは無いので、その勤務先での社会保険の加入の有無に限らず、実際に貴女が何かしらの形で御主人の業務に貢献されるなら、世間相場に照らし合わせた合理的な対価を得られると御理解下さい。 ゆえに御主人が税務当局に事業の開始届け等を出される際に、カータンさんに関する青色事業専従者の届出を御提出されても宜しいと私は思います。ただ御留意すべき事項として事業開始直後に付き、利益が安定的に計上されるまでは、ある程度の時間を要する場合が多々あり、そのような状況下で貴女に専従者給与が支払われると、現状のパート先と合わせて2ヶ所から給与をもらうことにより確定申告を行う必要が生じ、当然ながらカータンさんの給与収入は多くなられるため、そちらの方の税金等諸々の負担が増してしまうのを考慮に入れる必要があるのです。 よって渦中の青色事業専従者給与の届出に付きまして、上述の如く一応御提出だけはしておかれて、実際に支給為(な)さるのは御主人の収支状況を見計らった後、というように御考えになられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1815 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。