トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 車両売却時のリサイクル料について
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No.1804 | 車両売却時のリサイクル料について |
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お名前:丑嶋 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月9日 |
こんにちは。 いつも拝見させていただいております。 法人の車両売却時のリサイクル料についてお尋ねします。 簿価\1の車両(トラック)が買取り業者に\1,000,000で売却できたので、 現金 1,000,000 車 両 1 固定資産売却益 999,999 としました。 あとから気付いたのですが、この車両には\11,190のリサイクル料の預託金がありました。今から買取り業者にリサイクル料金の請求もできないので、 現金 1,000,000 車 両 1 預 託 金 11,190 固定資産売却益 988,809 と処理したのですがよろしいでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月9日 | |
お尋ねの件です。 仰せの処理でも課税所得の計算上は問題ないですが、経理処理としては、預託金の返還を放棄するということは一種の貸付金の返済を放棄するという取引ですので、 雑損失11,190/預託金11,190 が望ましいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月9日 | |
丑島さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 預託金は本来資産として計上しておかれなけばいけないものであり、貴方の会社がそれに気付かれずに回収出来なくなってしまったということは、本来は下記のような処理が行われるべきであると考えます。 (借方)貸倒損失 11,190 (貸方)預託金 11,190 よって従来、此の度売却された車両を御買いになられた際に、件の預託金を計上していらっしゃらなかったのであれば、次の如き仕訳を切る必要もありましょう。 (借方)預託金 11,190 (貸方)過年度の修正項目 11,190 上記過年度の修正項目に付き、渦中の供託金の価額が御購入の際に車両に含まれて計上していらっしゃったとすると、過去におかれまして御計上された減価償却費の金額が過大計上でおられたということになり、然為(さす)ればいずれにしろ雑収入等の収益項目として処理されるため、預託金を前述の如く貸倒処理されたとしても、結局最終的な損益の数字は変わらないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1804 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。