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No.1803 | 法人設立時 |
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お名前:ゆうすけ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月8日 |
よろしくお願いします、 先日個人名義で自動車を購入しました。 このたび法人を設立するにあたって、車両を法人所有にしたいので形式上売る形になるかと思いますが、金額はどのように決めればいいのでしょうか? ちなみに車両は24年7月登録の購入金額諸税込みで900万円ほどです。普通自動車SUVです 購入は20日ほど前です 法人の登記が5日目です |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年5月9日 | |
ゆうすけさん、こんにちは。 > 車両は24年7月登録の購入金額諸税込みで900万円 ・ 個人事業法人成りではない。 ・ 会社の事業には必要である。 個人使用はほとんどなし ・ 保険・税金のために名義書き換え中である。 ・ 法人の取得価額は、車の時価以下でなければならない。(ほとんどのケースで 帳簿価額で大丈夫です。) ・ 耐用年数は、中古耐用年数が使用可能 → 6年-1年9か月 = 約4年 ① 今回のケースは、個人の取得時期と法人への譲渡時期がひと月以内なので 購入価額で大丈夫だといえそうですね。 ② 諸経費は、創業費として繰延資産として計上できます。 注意: あくまで、個人使用はほとんどなしとの前提なので、ある場合は取り扱いが 異なります。 → 個人使用の場合は、貸付金とか給与課税がされることが あります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月9日 | |
ゆうすけさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最初から御質問の車両を法人の所有にされるおつもりなら、設立の後、会社の名義により晴れてそれを御購入された方が諸々の事務処理は簡潔に済んだのかもしれません。ただこの先万が一、税務調査の際等に指摘されるようなことがあったとしたら、法人として事業を行うのにどうしても必要だったから開業準備の段階で入手されようとしたけど、会社が成立していなかったので、ゆうすけさん個人で取得する形にせざるを得なかったという理由付けをされれば宜しいかと思います。前述の流れに沿い実際に事業に御使いになられたのが、法人の設立後であったなら元々の売買価額の900万円により、そのまま個人と法人の間で契約を締結され、貴方が個人として購入先に代金を御支払いされた後、同額を御自身の経営していらっしゃる会社から受け取られる形に為されば良いと考える次第です。 此の度の車両が平成24年7月登録の中古車であれば、その耐用年数は合理的に見積もるべしというのが税法の求める主旨なのですが、それを簡潔に計算されようとすると、大西先生も御示しになられた如く次のように計算致します。 12ヶ月×6年(通常の耐用年数) - (平成24年7月~平成26年4月=20ヶ月) + 20ヶ月 × 100分の20 = 4年(端数切捨) ちなみに中古車で900万円というと相当高額のような気が致しますが、貴方がそれをほぼ新車と同じように御考えになられるのだとすれば、通常の新車に適用される6年の耐用年数による減価償却計算を行われても構いません。むろん節税という点を鑑みれば、償却期間を法令の許す限り短く設定出来た方が有利な場合が往々にしてあるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1803 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。