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松島一秋 税理士
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No.1780 | 絵画の経理処理 |
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お名前:菊池 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年4月19日 |
中小企業の経理担当をしています。当社の社長が絵画を購入しましたが、経理処理はどうなるのかよくわからないので、教えて下さい。単価30万円以下なので、少額資産として一括経費にしようと思いますが良いでしょうか?注意点等を教えて下さい。 ①絵画の購入金額29万円 ②有名画家の作品のようです。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年4月20日 | |
菊地さん、こんにちは。 書画骨董は基本的に減価償却資産でないので、一括償却とか全額経費算入は できません。 ちなみに、減価償却資産とならないものは通達で例示されています。 この通達に当てはまらなければ減価償却資産と言えますね。 ========================= 7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正) (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 (注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。 ================================== 市場価額のあるものは書画骨董になると思いますので金額だけの判断は危険ですね。 参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月20日 | |
菊池さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 私に先んじて御答えになられた鈴木先生が御引用された法人税法基本通達7-1-1を判断の指針に据えつつも、絵画のような個々の美術品に対しては、それぞれの人の好みもあるし、その貨幣的な価値を客観的に測ることは困難であるように感じます。 そこで此の度の御質問のような事態に際しては、作者がそれなりに著名な方でいらっしゃることを前提に世界に一つしかない原画(オリジナル)であれば、上記通達の規定する書画骨とうに該当する非償却資産として扱われ、複製品(レプリカ)であれば減価償却資産として御計上されたら如何でしょうか?ゆえに件の絵画がレプリカであられれば、通常の減価償却資産として御社が青色申告を御適用されておられるものだとし、貴方の仰るように措置法を活用為(な)さるということで、その適用可能な範囲の範疇であれば、単年度で経費(損金)処理されて問題は無いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1780 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。