トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 仕入の計上時期
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No.1816 | 仕入の計上時期 |
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お名前:ごんぎつね | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月16日 |
こんにちは。 当社は雑貨輸入業をしています。 取引先(海外)から発送の案内があってから早急に支払い、 仕入計上時期は通関時としています。 決算にあたり、今まではなかったのですが3月に支払い完了した商品が4月に入ってから通関しました。 このような場合、支払時は仮払(前渡)とし、翌期の4月に仕入計上すれば良いのでしょうか? それとも、決算で仕入計上と未着品などの科目で在庫計上し、通関時(4月発生)の運賃や消費税も未払で決算時に計上するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
お尋ねの件です。 御社は仕入計上基準が通関時とのことですので、この基準を原則維持していくことになります。 そうすると3月に支払った代金は前払い金ということになりますので前払金勘定に計上することになります。そして4月の通関時に輸入諸掛かりと合わせて仕入勘定に振り替えることになります。 消費税については通関時に支払いますので4月にこれを仮払消費税勘定に計上することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
ごんぎつねさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社の経理におかれまして従来から仕入の計上時期を通関時とされていらっしゃったのなら、それを踏襲すべきだと考える次第です。従って先に例示で示された様に決算を跨ぎ、いったんは仮払金ないし前渡金で処理されておいて、それを翌事業年度に仕入勘定に振替えることになりましょう。そして税関通過時に改正後の新しい8%の税率が賦課された消費税額その他の手数料等を支払う筈と察せられるため、仕訳で表すと斯様になると考える次第です。 (借方)仕入 ○○ (貸方)仮払(前渡)金 ○○ (注)(仮払消費税) 現金 △△(税関通過の際に要する消費税や諸々の手数料) (注)御社が税抜き処理を採用している場合において計上。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1816 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。