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No.1810 | 圧縮記帳の対象について |
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お名前:後藤 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月13日 |
こんにちは。 いつも拝見しております。 早速ですが、圧縮記帳についてお尋ねします。 運送業を営む法人がトラックを購入した際、加入している一般社団法人 ○○県トラック協会より「低公害車 安全・環境関連支援機器導入促進助成金」というものを受けました。金額は\200,000ほどです。 こちらの助成金は圧縮記帳の対象になりますでしょうか。 また、この件に関わらず、圧縮記帳の対象・対象外がいまいち判断できません。この通知書等があれば対象というような分かりやすい判断基準等ございますでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
お尋ねの件です。 圧縮記帳の対象となる補助金、助成金は法人税法施行令79条や租税特別措置法で定められた転廃業助成金等法令で定められているものに限られます。 お尋ねのトラック協会からの助成金はこれらの法令で挙げられておらず、圧縮記帳の対象にならないと考えます。 また、受け取られた助成金等が圧縮記帳の対象になるかならないかは、おおよそ交付元の方で連絡してもらえますし、もし不明な場合には税務署や税理士等に聞かれるとよろしいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月14日 | |
後藤さん、税理士の小林慶久です。いつも御覧になって下さっていらっしゃるようでありがとうございます。 此の度御問合わせの圧縮記帳に関し、法人税法第42条並びに同法施行令79条におきまして、その適用対象となる国庫補助金の範囲に付き、固定資産の取得又は改良に充てる目的の下に供与が為される、国又は地方公共団体の補助金又は給付金の他、施行令で列挙された一定のものと記されております。御尋ねの「低公害車 安全環境関連支援機器導入促進助成金」に対する判定に際しましては、それが各都道府県のトラック協会を統括しておられる全日本トラック協会のホームページに公表されている、「安全装置等導入促進助成事業」の一環として行われているものと推察致します。 今般御質しの助成金と類似した各都道府県のトラック協会のホームページ上の助成事業に関する情報等を確認させて頂きますと、同一の事業に対して国からの助成を受けたものについては、同協会から重複して支給を受けることは不可である旨が記載されていることが多く、ゆえに同協会の助成事業の中にはもちろん、独自のものもあるらしいのですが、国や地方公共団体の施策を補完している役目を担っていることが多いように見受けられます。従って件の助成金の如く個別の案件に関し、国や地方公共団体の政策による委託を受けて、公的機関の代替的な機能を果たすべく各事業者に拠出されるものについては、それに伴います一連の資料を御持参の上、直接税務署に出向いて御聞き糺されれば、彼(か)の圧縮記帳の計上が認められる可能性も生じると考える次第です。 ただ今回の助成金に関しては、その額が20万円ということで、そもそも御社所有のトラックに係る1台ごとの改良に要する支出金額が30万円以下でいらっしゃるなら、貴社におかれましての青色申告を前提にした措置法67条の5の規定を活用することにより、適用総額300万円の範囲内で単年度での全額損金算入も可能なため、節税効果という観点で捉えれば圧縮記帳と同じ効用を齎(もたら)すことになるのではないでしょうか? そして後藤さんが御希求しておられます助成金や給付金の受給に際しての圧縮記帳の適用の可否についてですが、運送業の絡みだと平成26年度環境対応車両普及促進対策として運用される低公害車への買換えに伴う助成金の様に、支給先が国ないし地方公共団体であれば、通知書の有無などに左右されず無条件に圧縮記帳の処理が認められるものと御理解下さい。最後にむろん渦中の助成金が授与される趣旨が所定の固定資産の取得ないし改良に絞られることとして、圧縮記帳が活用出来るか否かを以下に箇条書きで表記してみたいと思います。 (1)上述の例示にように国あるいは地方公共団体から交付されるもの ・・・ ○ (2)今回の疑問の発端となられた助成金の如き、国又は地方公共団体の意向を受けトラック協会から支給されるもの・・・ △ ∴税務署で個別に御照会されれば良いでしょう。 (3)各都道府県のトラック協会独自で給付されるもの ・・・ × 各トラック協会も究極的には、一般的な営利団体の一つに位置づけられる社団法人であるため、そこから授かる金銭は民間から受け取る販売促進費のような代価と同列に御考え下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1810 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。