堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1811 | 開店前の家賃 |
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お名前:ま~ちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月13日 |
3月決算の法人です。飲食店を2店舗経営しています。来期4月1日より3店舗目をオープンします。この新店舗の開店前の費用は3月の決算では前払費用として処理すべきとは思いますが、改装等の為 11月から賃貸してるため、11~3月分の家賃を決算までに支払っています。 この家賃も前払い費用ですか?また不動産屋に仲介手数料も支払っています。これも前払い費用にしたらいいですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
ま^ちゃんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 新しい店舗の開業準備の期間に係る契約に基づく賃借料につきまして、その契約に基づく支払い期限の到来に伴い、既に支出が済んでいるものをあえて前払費用として計上しなくても良く、ただ通例だと必要に応じて翌期以降の売上に対応するものを、「開業準備費」等の名目で繰延資産で処理することはあろうかと思います。貴方の仰られる事象の流れを時系列で整理致しますと、昨年の平成25年11月より新店舗のオープンに備えて賃貸契約を御締結され、実際に開店為(な)さるのは、平成27年4月~という理解で宜しいのですか? 前述の私の解釈が正しいとすると、貴社におかれましては準備期間に1年半弱要されるということで、通常の場合に比べると、やや長いような気がするのですが、それに対し合理的な理由が附されるのでいらっしゃれば、御社として前述の繰延経理を行う必要性が無い限り、件の不動産屋さんに支払われた仲介手数料並びに渦中の家賃も、従来からの営業中の2店舗と同様の経理処理を行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年5月16日 | |
ま~ちゃん様、こんにちは。 3店舗目のご出店おめでとうございます。 今回は法人での申告ということですので、3店舗目は確かに開店前ですが、法人はすでに営業を 開始しているとお考えください。 したがって、昨年11月以降支払われている家賃や仲介料は、前払費用ではなく26年3月期の 経費になります。 以上、よろしくお願い致します。 取り急ぎ、ご参考まで。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1811 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。