トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 前期還付税金の別表への記載
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No.1808 | 前期還付税金の別表への記載 |
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お名前:はな | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月12日 |
3月決算法人で、現在申告書を作成中です。 前々期においては納付額が発生しなかったため、前々期において中間申告していた額が前期中に還付されてきました。 そこで前期の法人税申告書別表5(2)への記載方法について下記の通りで合っているかご教示ください。 なお、前々期末において、未収還付税金に計上していました。 ・法人税・都民税100(いずれも)還付 期首現在未納税額①欄 -100 損金経理による納付⑤欄 -100 ・都民税(均等割)200納付 期首現在未納税額①欄 200 損金経理による納付⑤欄 200 ・事業税 50還付 当期発生税額②欄 -50 損金経理による納付⑤欄 -50 また別表4においても調整が必要なのでしょうか?前々期の申告書において、減算欄に未収還付法人税として250の記載がありましたが… よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
はなさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰っていらっしゃる還付の対象となられた仮の設定の金額であろう法人税並びに都民税のそれぞれ100円、事業税の50円を合わせました計250円に付きまして、未収還付法人税として計上される際に、当時簿記上における仕訳の相手科目として益金を構成する科目で処理されたものと推察致します。 そこで法人税申告書の別表5(2)欄に計上されている未収還付法人税については、同表においてそれが回収されたことに伴い、消滅させる処理を行って下さい。そのうちの事業税に関しては、はなさんも述べておられる如く、別表5(2)において改めて⑤欄の損金経理による納付の箇所で、益金(収益)として計上されるべく処理を為(な)さっているので、それは間違っていないと思います。但しもう一つの記載は②の発生額では無く、①の期首現在未納税額に明記されるべきであり、それで始めて先の⑤欄の記述と合わせ、期首残高が消却する形になります。ちなみに②の発生額に関しては、当期の動きを御記入下さい。 そして法人税、都民税の還付額、都民税の納付に関しては、貴方が仰られておられる処理の方法により各々について個々に清算が済まされ、いったん期首に未納ないし未収として計上されている金額が、ゼロとなる形で別表5(2)において、計算が為されるのであれば、問題は生じない筈です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
お尋ねの件です。 前々期末に未収還付税金を計上されたということすなわち、 未収還付税金250/法人税等250の仕訳を起こされているように思います。 (貸方の「法人税等」は例えば「雑収入」等かもしれませんが。) そうすると前期に還付を受けることにより 現金預金250/未収還付税金250の仕訳を起こすことになりますので、 別表5(2)の「当期中の納付税額」欄は③の「充当金取り崩しによる納付」でマイナスで金額を書くことになります。(考え方としては未払法人税等で納付した場合にはプラスでここに記載しますが、還付の場合で未収還付税金勘定で処理した場合にはマイナスの未払法人税等処理したと考えたらいいです。) また、別表4では前々期末には未収還付税金は税務上の資産ではないということで「減算」欄に記入しているわけですので、前期には逆に「加算」処理をすることになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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