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No.1809 | 簡易課税の事業区分について |
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お名前:pum | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月12日 |
当方は旅館業をしておりますが、そのほかにお弁当の配達もやっております。 消費税の計算に関しては、簡易課税を選択しています。 旅館業の売り上げは第5種で計算しますが、弁当配達の事業区分はどうすればいいのか悩んでいます。 仕出しと考えれば3種でいいのか?とも思いますが、旅館をやっているため、飲食設備は備えているので、4種を選択すべきなのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
PUMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御尋ねの旨に関し、御弁当の配達だけを行われるのであれば、簡易課税の事業区分は運輸通信業として第5種事業に該当すると考えますが、察するところ貴方の旅館で実際に作られて、配達していらっしゃるようなので、ラーメンやピザの出前と同じ類に属すると判別し、それを第4種事業として扱えば宜しいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
お尋ねの件です。 一般的に弁当の持ち帰り販売は第3種事業とされますが、お尋ねの仕出(出前)は、店内における飲食の提供の延長と考えられ、店内での飲食の提供と同じ第4種事業とされます。 ただ、宅配専門の事業者の場合には第3種事業に区分することもできますが、飲食設備を備えておられるようですので第4種事業と考える方がよろしいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1809 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。