一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 仕入金額訂正が生じた場合の消費税の取扱

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



仕入金額訂正が生じた場合の消費税の取扱
No.1800

仕入金額訂正が生じた場合の消費税の取扱

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月7日
当社は3月末決算法人です。

3月末にて、売上100万円を計上しました(税抜)。
消費税は5%で処理しているため、105万です。

売上100万円で契約していたため、3月末までに仕事が終わったことで、3月末に税込105万の請求がありました。

しかし、4月になり、売上100万円が105万に訂正が入りました。新単価にて契約を結びなおしたそうです。

その場合の消費税の取扱についてご教示ください。

100万を5%で取崩し、105万円を5%で計上しなおす案

100万円を5%で取崩し、105万円を8%で計上する案

どちらの処理が正しいのでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月7日
お尋ねの件です。
3月末に実際に商品を引き渡して、後から単価訂正をしただけであるのでしたら、納品日の税率つまり5%で処理すればいいですし、3月末の納品はいったん完了し、追加で納品等をしたものであるのでしたら、その追加部分は8%で処理するものと考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月7日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られる事柄の推移から御察しさせて頂き、御社におかれまして先々月の3月末に生じた売上に付き、税抜価額で100万円のものが105万円の値に、過去に遡って改定されたということですね?それが去る平成26年3月に行われた業務に伴い、起因した対価でいらっしゃるなら、消費税の課税に際し旧税率の5%が適用されます。
 ゆえに御尋ねの2つの案に対しては、税抜価額の105万円に5%の同税を賦課する前者の方が正しいと言えましょう。具体的な消費税の金額は 105万円 × 5% =52,500円となり、よって件の収益の発生を契機に上記の額の仮払消費税が計上されることとなるのではありませんか?述べておられる100万円を5%で取り崩すというのは、いったん計上為さられた税抜きの同額の売上、並びにそれに対し5%に相当する5万円の仮払消費税を帳簿処理上、逆仕訳を切って消滅させるという解釈で宜しいですね?
 御参考までに御社は3月決算ということで、トモマサさんは現在決算関係の業務に明け暮れていらっしゃると思われますが、前受収益に該当せず、平成26年3月期に収益計上されるべきものに関しては、基本的に全て旧消費税率の5%が課せられるものと御理解下さい。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1800 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋