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売上返戻に伴う消費税について
No.1747

売上返戻に伴う消費税について

お名前:りくたん カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月17日
度々で申し訳ありません。
消費税でもう1件質問させてください。

先の私の投稿の通り、弊社は保険仲介手数料が主な売上です。
その為、何らかの理由により保険が解約された場合には、手数料の返戻が発生します。

この返戻手数料にかかる消費税の取り扱いも、保険会社により様々となっております。
【例1】
2月に期間1年の保険契約が成立し、保険料が一括払いされたとします。
それに伴い1年分の保険料に対する手数料が、消費税5%で3月に弊社に入金されたとします。
その後この契約が、5月に解約されたため、未経過分の保険料(解約日から満期まで)が保険会社から顧客に戻され、弊社は返戻保険料に対する手数料の戻しが発生したとします。

①A社は、返戻元となる手数料が支払われた時に適用された消費税率で精算をすることとなっています
 →つまり、5%の消費税で精算します
②B社は、返戻の事由が生じた月の消費税率を適用して精算することとなっています
 →つまり、8%の消費税で精算します

①の場合、5%を預って、5%を返すので原則通りで特段の問題はないと認識しております。
ですが、②の場合、5%を預ったのに、8%を返すとなりますと、3%は弊社が余分に支払うこととなります。
この場合、余分に支払う3%分はどのように処理することになるのでしょうか?

【例2】
2月に期間1年の保険契約が成立し、保険料が月払いだったとします。
手数料は、毎月、月払い保険料に対して、弊社に入金されることになります。
その後、この契約が5月に解約された為、未経過分(解約日から5月末まで)の保険料が保険会社から顧客に戻され、弊社は返戻保険料に対する手数料の戻しが発生したとします。

①A社は、返戻元となる手数料が支払われた時に適用された消費税率で精算をすることとなっています
 →つまり、5月分の手数料は8%で支払われた為、返戻分も8%の消費税で精算します
②B社は、返戻の元となる契約の始期が属する月の消費税率を適用して精算することとなっています
 →つまり、契約開始月が2月の為、8%の消費税で手数料が支払われたにもかかわらず、返戻分は5%の消費税で精算します

例1とは逆で、8%で預ったのに、5%分しか返さない為、3%分が弊社に残ってしまいます。
この場合、残ってしまった3%分はどのように処理することになるのでしょうか?

例1、例2、いずれも雑収入/雑損などで処理することになるのでしょうか?

度々で申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月17日
 りくたんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方も御存知の通り各々の事業者に対する消費税の納税額は、個々の取引に着眼して為(な)される訳ではなく、あくまでも全体の課税期間を通して預かった消費税額相当額から仕入に賦課された同税の金額を差引いて計算されます。ゆえに取引に付き新旧の両税率が混在する平成26年4月直後の期間におきましては、原理上は下記の算式により、おそらく従来の改正の際と同様に納付すべき消費税額が算出されることになると考える次第です。

(5%で預かった消費税 + 8%で預かった消費税) - (5%が適用された控除対象仕入税額+ 8%が適用された控除仕入税額)

 よって例1、例2の場合におきまして、消費税に対しての税込経理ないし税抜経理の如何に関わらず雑収入並びに雑損失を用い、件の手数料売上返金に係る当初の発生時との税率の相違に起因する額を会計処理するのではなく、件の返金時において課せられた消費税額を申告書上の同税の算定における売上等の対価の返還に係る消費税額として、課税売上に附帯された消費税額から減算する形になるのです。
 それゆえ例1の場合は、A社の売上返金の金額に対して5%、B社の売上返金額に対して8%の金額が上記売上等の対価の返還に係る消費税額となり、例2の場合は同A社分で8%、B社分で5%がやはりその金額に該当することになりましょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月18日
お尋ねの件です。
売上の返戻や、取り消し等があれば、計上時の税率で処理するのが原則になっております。
つまり、5%で売上計上時に処理したのであれば返戻時は5%で処理します。
お尋ねのように、その対応関係が崩れてしまう場合には理屈通りいきませんので、差額は仰せのように雑収入もしくは雑損で処理することになりましょう。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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