トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 請求書および領収書への消費税の表示について
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No.1719 | 請求書および領収書への消費税の表示について |
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お名前:松嶋 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年3月5日 |
私の仕事としてお客様(団体の事務局)へ年間の事務代行手数料の請求および入金後の領収書の作成・発送があります。 当社では手数料の計算を以下のようにしております。 ・会員様一人当たり3,000円および消費税(3,150円) ・郵送料相当額960円(毎月郵送物を発送する費用80円×12ヶ月分) ・上記合計:一人当たり4,410円(×人数) 4月から消費税率のアップに伴い、請求書/領収書の様式を見直していたところ、金額の内訳に消費税が表示されない様式であることに気付き、システムの変更を行おうと思っておりますが、郵送料相当額分には消費税額の表示をするべきなのでしょうか?それとも一人当たり単価(事務代行サービス部分)に係る消費税額の表示だけで問題ないでしょうか? ご多用中のところ申し訳ございませんが、回答をお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月5日 | |
お尋ねの件です。 郵送料相当額はいわば、郵送に係るコストの実費相当額であり、松嶋様が立替払いしていると考えて、その部分については本体と、消費税部分を分ける必要はないと考えます。 また、郵便料金の80円(4月から82円になるとのことです。)には消費税相当部分が含まれているというのは周知のことですから、お客の方で適切な経理処理ができましょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月5日 | |
松嶋さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰っておられる事務代行サービス部分に関しても、総額としての税込価額を記載為(な)されば、あえて賦課されている消費税額の部分を明記されなくても、法律上の問題は生じないのですが、世間にありがちな便乗値上げをしていないことを証明したり、殊に明朗会計をアピールされる等の意図がそこにあられるなら、表示されれば宜しいと考える次第です。 さらに郵送代金に関して、そのための媒介手段である切手代金は全国一律の半公共料金的な性質を有するし、先に御答えになられた大西先生も言われているが如く、そこに消費税が課されていることは自明の理であり、あえてその金額を区分して表す必要性は無いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1719 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。