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No.1716 | 受講料の消費税処理について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年3月4日 |
今までの受講料としましては、会社の指示により受講するものばかりでした。 その時の仕訳は、 受講料 ×××(課税仕入)/現金 ××× と処理していました。 しかし、当期より、会社指示による受講以外で、個人が受講したい場合、会社が認めた場合は、会社が半額負担することになりました。 取り決めとしましては、 ①まず受講料の全額を会社が支払う。 ②給与天引きにより半額を個人から徴収する。 となっています。 今回、対象となったのは英語講習料60,000円です。 ①にて、受講料 60,000(課税仕入)/現金 60,000 と仕訳しました。 問題は②です。 給与 30,000/預り金30,000 預り金30,000/雑収入30,000(課税売上) と処理するのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の示しておられる仕訳で特段間違ってはいないと思うのですが、前回の御質問の時に仰っていらっしゃった寮費や食事代と同じように処理されようとすれば、単発で仕訳を切らず、トモマサさんの会社で給料を御支払いになられる際に渦中の30,000円の雑収入分を計上されれば良いと考える次第です。いったん預り金を建てようと為(な)さると源泉所得税その他と混同してしまい、分かりづらくなるのではないしょうか?また最初に御社で受講料の全額の6万円を御支払いする時に、半額の3万円分を立替金として仕訳を切られても宜しいのかもしれません。 例えば月額の給与が20万円、設定上において社会保険料の金額は無視して、それに対する源泉所得税を4,840円と致し、件の3万円の天引きがある従業員の方の仕訳は以下のようになるでしょう。 (借方)給料 200,000 (貸方)現金預金 165,160 雑収入ないし立替金 30,000 預り金 4,840 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月6日 | |
お尋ねの件です。 受講料の半額を個人から徴収する場合には 二通り処理が考えられます。 ①給与30,000 雑収入30,000(課税売上) ②給与30,000 受講料30,000(課税仕入れのマイナス) そして、いずれのケースでも会計システム等を考慮して、お尋ねのようにいったん預り金勘定を経由してそれぞれ雑収入勘定や受講料勘定に振り替えても差し支えないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1716 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。