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太陽光発電設備の消費税還付
No.1766

太陽光発電設備の消費税還付

お名前:のんべえ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年4月6日
現在サラリーマンをしています。
この度、自分所有の休遊地を利用して太陽光発電事業を開始しました。野立てで92kw設備投資4200万円です。年間売電収入は400万円を見込んでいます。
4月1日に事業開始届、青色申告申請書を提出しました。
課税事業者選択届を提出すると設備費の消費税が還付できる事を知りましたが設備投資の年度に課税事業者選択届を提出しても間に合うのでしょうか?又、課税事業者選択届を提出して課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることが出来ないと聞きました。2年間消費税を納めても設備費にかかった消費税額が大きいので出来るなら課税事業者選択届を提出しようと思います。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月8日
お尋ねの件です。
本来、のんべえ様は消費税の免税事業者ですが、消費税の課税事業者となることを選択されるということです。
その手続きとして適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に所轄の税務署に届け出ればいいです。
また、課税事業者を選択されると2年間の継続適用が強制されます。
従って、将来の収支予測をきちんとされて、選択をなさってください。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月8日
 のんべえさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方はこの平成26年4月1日に事業開始届を御提出して事業者になられたのですよね?そのような創業の折には、今年度平成26年12月31日までに消費税における課税事業者の選択届けを提出されれば宜しいのです。のんべえさん御自身が触れておられるように、仮に継続して事業を営んでいらっしゃる課税売上1,000万円未満の免税業者の方が、仰るような設備投資に絡め、あえて課税事業者を御選択為(な)さる場合には、それを適用しようとする事業年度の開始の日の前日までに、その関連の書類を所轄の税務当局に届出られなければなりません。
 上記の事項に伴い貴方も述べておられるように、いったん課税事業者を御選択されたら、のんべえさんの場合には、本年度並びに来年平成27年度まではそれを適用しなければなりません。ゆえに見込まれておられる収入の金額は、年間400万円でいらっしゃるので、それを平成26年4月~平成27年12月の21ヶ月分に換算した場合の売上は、分かり易く税抜きで表すと約700万円と算定され、給与収入以外に他の収入が無いという前提の下、それに対して消費税額は8%が賦課されて56万円、ゆえにそれ以上の金額が還付されるのであれば、税務上におきまして課税事業者を御選択するメリットがあることになられます。
 そこで件の設備投資に要された金額は4,200万円のため、おそらく消費税に関し旧税率が適用されている時点に御購入されたと察せられるので、おそらく還付対象金額は200万円となりましょう。それに所得計算の上で件の収入から必要経費として減額すべきメンテナンス料金等に対して賦課された消費税の金額が、還付(控除対象仕入税額)税額に加算されるため、それゆえ200万円+@の金額が戻って来ることになるのです。

 のんべえさんの事業に対しては、必要経費がそれほど掛からないため、2年目の平成27年目におかれましては、簡易課税を御適用されたら如何でしょうか?その場合には、みなし仕入れ率を0.5として上述と同様の売上見込額を用い、消費税額は概ね以下のように計上致します。

 4,000,000円(税抜き) × (1-0.5) × 8% = 16万円

 それゆえ簡易課税を適用しない場合におきまして、多少の必要経費分の控除対象仕入税額の計上分を加味した上で、基本的に32万円弱の税額が課される場合に比し、16万円弱の節税に繋がることになりましょう。簡易課税それ自体は法律上2年間の継続適用が義務付けられるのですが、一連の流れに沿い既述の前提条件に大きな変動が無ければ、平成27年末までに平成28年度以降の課税事業者の選択の届出を廃止する書面を税務当局に御提出されれば、渦中の平成28年の基準年度となる今年平成26年の課税売上額は1,000万円に達しないため、のんべえさんは同年度以降は免税業者に該当することとなられるのです。



 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/11件)



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