堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1806 | 減価償却 |
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お名前:くう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年5月12日 |
車両の減価償却について質問です。 旧定率法で償却を行ってきた車両の前年末の帳簿価額が5円となっています。 今期の償却額は備忘価額1円までの4円ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
くうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 旧定率法ないし旧定額法で償却計算を行っていらっしゃる資産におかれましても、平成19年の法改正が施行された4月1日以後は、備忘価額の1円まで償却出来ることとなりましたので、仰られるように件の車両の今期の減価償却費は4円です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
お尋ねの件です。 仰せのように今期の減価償却費は4円になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1806 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。