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名義預金の贈与について
No.1918

名義預金の贈与について

お名前:健太郎 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2014年8月11日
現在、孫名義で預金している名義預金が数千万円あります。
このまま相続が発生すれば、すべて私の相続財産として相続税の課税対象になるのではないかと心配しています。
そこで、孫(成人)に適法に贈与したいのですが、その方法について質問します。
孫の定期預金は一旦解約し、私の普通預金に入れた後に孫管理の普通預金に振込みした方がよいのでしょうか?
それとも、孫から私口座へお金を移動することなく、孫の定期預金の解約金を孫管理の普通預金に振込み、贈与契約書を作成すれば、それで贈与の要件を満たすのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月11日
お尋ねの件です。
お話からすると、数千万円の預金は、お孫さん名義とは言え、実際上は、健太郎様の方で管理されているようで、いわゆる名義預金で、実質的に預金は健太郎様のものであると認定されそうです。
仰せのやり方にかかわらず、実質的に預金を管理し、使用し、処分することができる人が健太郎様からお孫さんに変わったときに贈与があったとされます。たとえばお孫さんに印鑑や証書等を渡して、お孫さんが預金を自由に使えるようになった段階等です。もちろん、その際にきちんとお孫さんと贈与契約書を作成すれば、対外的には贈与があったことがはっきりすると思います。
もちろん、その際には、数千万円の預金ですから、お孫さんに贈与税の納税義務が生じます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月12日
健太郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度のような名義預金については、金額が相応に高額なため相続税の調査の際には課税漏れの追及として、真っ先に槍玉に挙げられると言われています。そのようなリスクに際し名義預金の認定を受けないためには、受贈者であられる渦中の御孫さんに件の定期預金が贈与されたという御認識があり、実際に当人が通帳等を管理されていらっしゃることがまず必要になります。
 ただ述べておられる如く贈与税の支払いも想定して、適法に贈与ということならば仰るようなまわりくどいことをされず、授与為さる定期預金の通帳並びに印鑑を渡せるならば、御孫さんに渡してしまわれれば良いことです。然れども健太郎さんにその印鑑が入り用であるとするなら、手続上御示しの如く、いったん定期を解約してから御孫さんの御口座に振込めば良いのかもしれません。
 ここで申し上げておきたい事項として、贈与税の時効は原則として6年、悪質な行為が有った場合には最長で7年と定められているため、本件定期預金を作成されたのが7年前より過去でいらっしゃるなら、当時に遡って贈与契約書を作成の上、今後は既に本人が成人為さっているとかで状況が許すのなら、御孫さんにその管理を任せても宜しいのではないでしょうか?御意志を確認された上で御本人にとって好都合であるとすると、近くの金融機関に定期預金を移設すれば良いかもしれません。貴方の御近くにはない信用金庫その他に移されていたり、実際に御孫さんがいくらかでも使った痕跡が少しでもあれば、税務当局から名義預金とは認定されづらくなるのです。
 一般的に相続税より贈与税の方が税率が高く、対象の財産が1,000万円を超えると半分の50%の税金を支払わなければいけなくなります。そこで彼(か)の定期預金を設けてから7年を経過していない場合、ないし前述のように7年は過ぎていても心理的な御負担があるような場合には、いったん本件定期預金は健太郎さんのものだと御認識され、祖父母から御孫さんへの教育資金の贈与として1,500万円まで非課税が認めらている制度や、これから毎年110万円づつの非課税枠を活用して贈与を積み重ねていく方策を御検討されたら如何でしょうか?そして相続発生の折には、遺贈という手段を御考えになられた方が、御孫さんは正式な法定相続人には該当せず、奥様や御子さん等の通常の相続人に比べると相続税の率が2割程高くなるとは言え、ある程度高額の財産を一度に贈与してしまわれるよりは、結果としての税金の負担は軽くなると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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