トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 年金型生命保険の申告書への記載
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No.2070 | 年金型生命保険の申告書への記載 |
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お名前:はむ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年11月29日 |
春先に父が他界したために、相続税の申告書を記入しております。 そこで一点、わからないことがあり、お知恵をお借りしたく質問させて頂きます。 父が契約、支払いをして、母が受取人になっている、年金型の生命保険は 申告書第9表 生命保険などの明細書 には、どのように記載すればよいのでしょうか? 保険会社からの資料には ・年金基金充当額 ・みなし年金総額 ・支払期間 ・単利1% 1年毎逓増 ・年金の種類 確定 と書かれています。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月1日 | |
お尋ねの件です。 相続によって取得したものとみなされる生命保険金は申告書第9表に記載することになりますが、「受取金額」欄が記載しにくいのだと思います。 この金額は生命保険金の額×被相続人が負担した保険料の金額/相続開始の時までの払込保険料の金額で算出することになります。 お尋ねの資料のみなし年金総額が「生命保険金の額」に該当し、おそらくお父様が全額保険料を負担されていることと思いますので、結局、第9表「受取金額」欄はみなし年金総額と記載すればいいでしょう。 「受取人の氏名」欄の受取人が法定相続人であれば次に「2課税される金額」に必要事項を記載しますが、「2課税される金額」の欄は第9表の指示に従っていけば記入できると思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2070 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。