一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 準確定申告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



準確定申告
No.2099

準確定申告

お名前:武内 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2015年1月6日
義母が10月に亡くなり6件ほどのアパートを経営していました
が、家賃はすべて銀行のローンへいき収入はありませんでした。
準確定申告はどのようになりますか?
ちなみに義母は確定申告をしていませんでした。

アパートのローンもそのまま引き継ぐことになりました。

領収書などはどんぶり勘定であるものないものとバラバラで手におえません。
税理士さんに頼んでも解決するか心配です。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2015年1月7日
 さん、こんにちは。鈴木規之です。

○ 銀行借入金返済については、税務上次のように取り扱われます。

 ⑴ 元本返済分 → 必要経費ふさんにゅう
 ⑵ 利息分   → 必要経費算入

○ 必要経費の主な内容

 ⑴ アパートの減価償却費(個人なら強制)
 ⑵ 固定資産税
 ⑶ 修繕費
 ⑷ 仲介業者等への手数料
 ⑸ ・・・・・・・

○ 無申告なら税理士又は税務署に相談することですね。
  準確定申告は、亡くなられた日から4ヶ月以内に申告義務があります。

○ 所得税・住民税は相続税の債務控除の対象と成ります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年1月10日
お尋ねの件です。

家賃=収入であり、そこから必要経費を引いて所得を算出し、税額を計算します。
必要経費として、支払利息、減価償却費などがあります。

納税者(義母)について相続があることを知った日の翌日から4月以内に、相続人は準確定申告を行うことになります。
義母がそれまで確定申告を行っていなければ、おそらく、税務署の方から連絡がくるでしょうから、その指示に従うことになります。
その場合には納税額にもよりますが、個別に税理士を頼んだ方がいいと思います。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2099 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋