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「特定事業用資産の買換えの特例」と「取得費加算の特例」について
No.2208

「特定事業用資産の買換えの特例」と「取得費加算の特例」について

お名前:ゆき カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2015年4月5日
「特定事業用資産の買換えの特例」、「取得費加算の特例」それぞれの内容については理解できるのですが、この両者を組み合わせることで、相続税の削減ができるということで、調べているのですが、今一つその組合せの仕組みがよくわからないでいますので、お教え願います。 ※特に、求めた取得費加算額をどのように特定事業用資産の特例に当てはめるのかについてお願いします



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月7日
すみません。専門が会社関係なので、相続税全く無知なのですが、下記URLを発見しましたのでこちらご参照いただければ幸いです。

税理士法人 エーティーオー様の 財産相談室

http://ato-zaiso.net/rire/lib/17/index.html

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2208 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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