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No.2226 | 相続計算について |
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お名前:宇佐美 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年5月9日 |
父が12月に亡くなり、相続人が私1人で、9月までに相続税の申告をするために、いろいろ調べながら相続計算中です。相続財産で計算の仕方がわからない部分がありますので質問します。 父は祖父から賃貸マンションを相続時精算課税にて贈与を受けています。(評価1億円、贈与税1500万円)祖父は健在です。調べたところ、相続時精算課税は祖父の死亡時に精算するとのことで、この賃貸マンションはそのまま相続財産として死亡時の評価で相続計算をするようです。この場合、父の支払った贈与税1500万円は未精算なので前払金として相続財産計上するのですか?それともこれは税金計算上のことで計上不要でしょうか?宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年5月14日 | |
結論:お父様が納付した贈与税1,500万は、相続財産・債務に計上できません。 詳しくは、下記国税庁ホームページの回答要旨の3をお読みください 国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/02.htm 納付した贈与税1,500万は、お爺様がお亡くなりになった時の相続税計算において記載する必要はありますが、今回は特定受贈者であるお父様の相続税計算ですから、贈与税額は影響しません。 国税庁ホームページに記載されているとおり、お爺様がお亡くなりになった時には貴方が代襲相続人として権利義務を承継します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2226 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。