トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 有価証券の減損の損金算入について
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No.2254 | 有価証券の減損の損金算入について |
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お名前:太郎 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年6月2日 |
有価証券の減損損失を損金算入するためには、時価純資産価額の50%以上の下落と、将来の回復見込みがないことの要件が必要かと思います。 回復見込みは、会計上では取得価額100%まで戻らないのなら回復見込みがないこととするようですが、 例えば事業整理と大幅なリストラで一時的に取得価額の30%となったが、採算のとれる事業に注力することで60%くらいまでは回復する見込みがあると言う会社の株式を保有している場合のように、最終的に50%以上にはなることを見込んでいる場合は、税務上の回復見込みの判断はどのようになるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年6月4日 | |
以下未上場会社の株価評価を前提に記載いたします。 50%以上の下落となった場合、100%までの回復見込みがないと考えるため、減損処理となります。 回復見込みのターゲットは50%でなく100%ということです。 なお、税務では取得価額と1株当たり純資産を比較するのではありません。 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1株当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回っ多場合に減損が可能となります。 完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されませんのでご留意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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