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給与支払事務所の廃止届
No.2290

給与支払事務所の廃止届

お名前:陸田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年7月26日
当社は、同一市内に本社と3か所の事業所があり、本社と各事業所の4か所で給与計算をするため、それぞれで「給与支払事務所の開設届」を提出して、給与計算を処理してきました。ところが、「給与支払者」が本社や各事業所となるため、事業所間で異動があった場合は社内退職・社内就職の形式で給与源泉票を発行し、他事業所分は前職扱いで年末調整する等、煩雑すぎるので、本社に給与センタ-を設置し、給与管理を8月以降、各事業所から本社に一元化する予定です。
この場合、役所手続は、各事業所が「給与支払事務所の廃止届」を8月上旬に税務署に提出し、本社は年末に各事業所の1~8月までのデ-タを含めて全社の年末調整をすればよいですか?各事業所は1~8月までの法定調書合計表の作成提出は必要ですか?必要であればいつまでに提出すればよいですか?



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年7月27日
回答させていただきます。

税務署に提出する書類としましては、廃止届ではなく、移転届(書類自体は同じものですが)として、「既存の給与支払事務所等への引継ぎ」とすればよろしいかと思います。

年末調整及び法定調書の作成事務に関しては、年末時点での給与支払事務所である本社が一括して一年分の集計を行います。各事業所が給与支払事務を行っていた月の分まで法定調書を作成する、といった必要はありません。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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