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No.2327 | 期中現金主義について |
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お名前:ほし | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年9月11日 |
はじめまして、作家をしているものです。 個人事業で青色申告をしておりますが、 急に不安になったことがあるのでご相談させてください。 昨年、青色申告をしました。 期中現金主義、期末発生主義ということで 65万円控除で申告しました。 ですが、期末に発生主義の対象となるものが 発生主義の適用となる項目がありませんでした。 (電気代は僅かな金額なので、重要性の原則から 引き落とし日に払っている処理をしております。 通信費は個人用のクレカ払いをしております。 費用発生月分を費用発生の月末払い扱いになっております) 経費と言えば、せいぜい電気代と通信費ぐらいなもので、 実質現金主義と同様になっているのですが、 こちらは本当に問題ないのでしょうか? いちおう税務署職員さんに話はしたのですが、 若い方だったので、急に不安になってしまって・・・ |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年9月14日 | |
費用については発生日に支払っているということであれば、発生主義と現金主義とに差がないことになります。収入については、作家さんということですので、印税とかについては、たとえば12月分の印税が翌月に入金になることがあるのではないでしょうか。一月入金が遅れているとすれば、発生主義にするために次の仕訳が必要になります。 借方 売上 貸方 売掛金 (平成27年1月入金分) 借方 売掛金 貸方 売上 (平成28年1月入金分) 売掛金、買掛金及び未払金等がない場合には発生主義と現金主義は同じになります。 以上参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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