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No.2436 | 広告掲載料の源泉徴収 |
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お名前:田中 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年2月17日 |
個人(フリーランス)でホームページを運営している方に、そのホームページへの広告掲載の対価として、広告掲載料を支払います。 この場合、源泉徴収は必要でしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年2月18日 | |
回答します。 広告掲載料金は所得税法204条の報酬に該当しませんので、源泉徴収は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2436 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。