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No.2441 | 貸倒引当金 |
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お名前:ともとも | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月18日 |
貸倒引当金を法定繰入率により計上する際、 「実質的に債権とみなされないもの」とありますが、 売掛金と同一先からの前受金は前述に該当するのでしょうか? よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年2月19日 | |
ご回答いたします。 仰るように、売掛金と同一先から前受金がある場合は、債権から控除していただければと思います。別の取引なんですかね? ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2441 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。