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No.2306 | 雑種地の倍率 |
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お名前:月谷 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年8月22日 |
今年春に父が亡くなりました。相続財産の中に資材置場となっている雑種地があります。参考書によると、その場所は倍率地域にあるので、固定資産税評価額に倍数をかけて評価ください。となっていますが、その表を見ると、倍率の区分が宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼となっており、雑種地はありません。どの倍率を使用するのですか?宅地は1.1となっており、他は30倍から60倍となっています。固定資産税評価額は計算すると㎡当り2万円前後ですので、宅地では2万2千円で妥当かなと思いますが、例えば原野だと60倍ですので120万円になります。宅地の倍率で良いでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
回答させていただきます。 国税庁「路線価図・評価倍率表」のHP内、都道府県別の「雑種地の評価」(一般の評価倍率表とは別に設けられています)において、当該雑種地に個別の評価倍率が設けられていないかどうかをまず確認してください。 雑種地の固定資産税評価額に倍率が明示されている場合には、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。 個別倍率が設けられていない場合は、雑種地の価額を、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価することとされています。 ご質問のケースで、当該雑種地がある地域が倍率地域で、雑種地の現況が宅地に類似するときには、近隣宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額を元に宅地の評価倍率を乗じ、奥行価格補正率等の補正をして宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を算出し、そこから宅地造成費等を控除した価額に地積を乗じて求めることとなります。 “その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮”というのが少々難しいかと思いますが、税理士等が関与せずご自身で申告されるのであれば、税務署に相談に行かれるといいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2306 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。