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No.2501 | 贈与契約書に確定日付をとるタイミング |
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お名前:さわこ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年5月11日 |
相続税対策のため、今年の初めに贈与契約書を作成して父から私の口座に贈与税控除額内の100万円を振り込みました。 公証役場で確定日付を取っていなかったのでこれから取ろうかと思うのですが、今からだと現金振り込みの数ヶ月後になってしまいます。それよりも、過去にこのような贈与をしたという「贈与に関する確認書」をこれから作成して確定日付を取った方がいいのだろうかなどとわからなくなってきたので、先生方にアドバイスいただければ幸いです。 1.一般的に、税務署に提出するには、このような後日に作る「確認書」と「契約書」のどちらも効力は同じですか? 2. 契約書に公証役場で確定日付を取るタイミングはお金の振り込み前でも数ヶ月後でもどちらでも効力はかわらないですか? 3.「贈与に関する確認書」(確定日付付き)と「贈与契約書」(お金振り込みから数ヶ月後の確定日付付き)だと、どちらがいいですか? よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年5月13日 | |
確定日付は、その日付にその書類が存在したことを公的に証明するものです 確定日付の意味を良くご理解してください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2501 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。