トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続人の自社株
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No.362 | 相続人の自社株 |
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お名前:なみいし | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年2月5日 |
相続人の自社株を会社に買い取ってもらう金庫株の活用として 最高50%のみなし配当課税 20%の譲渡所得課税 に変更になる多いらしいです。たぶん私の考え方がちがうので おしえてください。 これは1000株として配当5円なら 1000X5X50%=250 簿価が500円の場合、 0.2X(x-500)=250 x=750 売却時の時価が750円以上になれば意味がないのではないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
公認会計士・税理士の西山です。 少し文意がとりにくいのですが、みなし配当課税と譲渡所得課税についてのご質問として解答します。 前提として、 簿価=取得価額=1株あたりの資本金等の価額=500円 譲渡価額=売価時の時価=750円 とすると、 みなし配当の金額=750円-500円=250円です。 ご質問はみなし配当の金額の意味を取り違えておられます。 みなし配当の金額は、会社が決算後に、剰余金の配当として配当している金額ではなく、資本金等を超過する金額です。 したがって、250円に対して所得税等が課税されます。配当控除も適用できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松浦道昭 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
まつうら税理士事務所の松浦と申します。 自社株式の買取については、 相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、 相続人が発行会社に売却した場合には、 収入金額-資本等の額をみなし配当(配当所得に対する総合課税) 及び 資本等の額-取得価額を非上場株式(譲渡所得による分離課税)の課税 でなく、 収入金額-取得価額をすべて非上場株式の株式(譲渡所得による分離課税)の課税 とすることができる制度です。 実際には、発行会社から交付を受ける金銭の全額が非上場株式の譲渡所得に係る収入金額となり、譲渡利益(収入金額-取得価額-譲渡費用)の一律20%(所得税15%・住民税5%)に相当する金額の税金が課税されます。 先の先生もご説明されているとおり、みなし配当は、実際の剰余金の配当とは異なり、株式の売却収入から取得価額等を差し引いた金額を「配当」と「みなして」課税するものです。 また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するに当たり、その非上場株式を相続により取得したときに課された相続税額のうちその株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算して収入金額から控除することができます。(相続税額の取得費加算) 詳しい手続(届出書類等)につきましては事前に税務署に確認していただくことをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府堺市堺区のまつうら税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No362 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。