堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.428 | 消費税について |
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お名前:焼きそば | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年4月20日 |
単純な質問をします。 洋服や雑貨を売るネットショップをしています。 計算上や他のネットショップとの差をつけたいので、商品に消費税を入れたくありません。 今後どのようなデメリットがあるのかを教えてください。 海外仕入れをしており、ネットショップは1年目です。 お忙しいとは存じますが、ご返答頂けたら幸いです!!!!! |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年4月20日 | |
はじめまして京都の税理士の岩浅と申します。 ご質問の件ご回答いたします。 まず消費税には免税点(税金を納付しなくていい)が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)の課税売上高が1千万円(注)以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。 ネットショップが軌道にのって1,000万円の売上を超えた場合には翌々年から消費税の納付義務が生じると考えてください。 焼きそばさんがあくまで消費税を入れずに売ったとしてもそれは消費税の込みでその値段で売ったという解釈になって消費税を納める必要性が出てきますので デメリットというかそこだけ注意ください。 乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年4月20日 | |
ご商売で消費税分をもらわないで売るのは自由です。 ネットショップ1年目でしたら今年と来年の2年間は免税事業者となり消費税は課税されません。3年目は今年の売上が消費税抜きで1000万円を超えたら課税事業者となり申告・納税義務が発生します。毎年1000万円以内であれば消費税はかかりませんので消費税分をもらわなくてもデメリットはないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No428 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。