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法基通7-5-1(1)について
No.453

法基通7-5-1(1)について

お名前:dutti カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年6月2日
NO.192のkerokeroさんと同様の疑問を持ち、ネット検索の末こちらの回答にたどり着きました。
が、疑問が解決できなかったので恐縮なんですが追加で質問させていただきます。

法基通7-5-1(1)で償却費として損金経理した金額と認められるものとして「取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額」とあります。

税理士先生のご回答に「原価外処理とはようは取得価額に含めなかった金額です。」とありましたが、ここでいう原価とは「取得原価」と考えてよいのでしょうか?
この原価が「売上原価、製造原価その他の原価の額」だと考えると、例えば外注費等の原価勘定で損金経理した資産については全額が「償却費として損金経理した金額」とならないのでは?との疑問が解けません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年6月3日
大阪市北区の税理士で内田と申します。
法基通7-5-1(1)の「取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額」とは付随費用を仕入や外注費等の原価ではなく、経費で処理した場合は「償却費として損金経理した金額」として認めるという規定ですので原価で処理した場合は認められないということになります。例えば機械を購入して本体は資産計上したが、据付費用を一般管理費の経費処理している場合が上記の規定に該当します。一方、機械本体と据付費用の全額を仕入や外注費等の原価で処理した場合は「償却費として損金経理した金額」はゼロとなり減価償却は認められませんので税務調査では全額が否認されることになります。
なお、法基通7-5-2では取得価額の全部又は一部を資産計上しなかった場合でも「減価償却の計算に関する明細書」に計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは「償却費として損金経理した金額」に該当するものとして取り扱うこととされています。この規定は税務調査による修正申告等の場合は除かれています。
ご参考になりましたでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2010年6月3日
はじめまして京都で税理士をしている岩浅です。

ご質問の件について簡潔にお答えします。

取得価額に算入すべき付随費用を原価外処理した金額 ⇒ のこの原価とはもちろん「取得原価」を指しています。 税務上では、本当は取得価額としなくてはいけないのに償却費以外の費用として処理をした場合でも、償却費として損金経理した金額とみなしますよってことです。

簡単にですが以上となります。
ご理解いただけましたでしょうか??

乱文乱筆失礼します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No453 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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