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低廉譲渡の受贈益
No.484

低廉譲渡の受贈益

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年8月4日
No.81に関連した質問です。
法人税法では資産を低廉譲渡した場合も譲受法人は時価との差額を受贈益として計上するとあります。
1円でも時価より下回っていれば受贈益を計上しなければならないのでしょうか。
そもそも時価とは?例えば中古パソコンを売った場合の時価はどう計算するのでしょうか。
譲渡資産の元の取得価格が10万円未満でも受贈益は発生するのでしょうか。
毎月仕入れている資材「今月は5%値引きするよ」といわれたら5%が受贈益になるのでしょうか。
取引の相手先は関係あるのでしょうか(支配関係の有無等)
大学の先生が「一般的に時価の50%以下の価格で売れば寄附金、時価の2倍以上の価格で買えば寄附金」とおっしゃってました。
それが認められるならば、時価の50%を超える価格で買えば受贈益を計上しなくてもよいと思えますが、それを裏付ける条文を見つけられません。
ご教授お願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年8月4日
 TOMさん よろしくお願いいたします。
 
 法人においては「時価」で取引することを原則としており、たとえば時価より低い価額で取引(低廉譲渡)した場合の課税については、たとえば、有価証券であれば法人税法基本通達2-3-4.役員との取引であれば、法人税法基本通達9-2-10に規定しているとおりです。

 ところで、利害対立する者間の取引であれば、両者は通常牽制しあうので、取引価額はあまり問題にならないでしょうが、同族会社間や同族会社の役員と同族会社のような場合では、必ずしも利害相反するわけではないので、恣意的な価格による取引となることがしばしば見受けられます。そのような場合、税務当局としても適正な価格(「時価」)で取引されているか否かは非常に関心のあるところです。(余談ながら平成22年度税制改正で創設されたグループ法人課税制度もこのような背景によるものです。)

 しかし、そもそも「時価」というのはきわめて漠然とした概念で、実務家泣かせでもあります。上場株式であれば市場価格、土地等であれば路線価や公示地価等の公的評価がありますが、そのようなものがない場合は、その道の専門家(精通者)の意見等によることとなります。もちろん、一定のアローアンスはあるでしょう。
 したがって、「1円でも…」ということはないでしょう。 
 ましてや、大学の先生のお話は、単なる個人的な見解で、実務的な取り扱いとしても、小職は聞いたこともありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年8月5日
法人が資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものとして、益金の額に算入すべきものと解されています。

時価とは、売主が売りたい、買主が買いたいと思う金額です。両者には多少の開きがあるかと思います。
まず、いくらで売買したいかを考えて、その金額が妥当であるのか、広告やネットで類似品を調べたり、元の取得価額から減価償却費を控除した金額を算出したりいろいろ方法はあるかと思います。
同族間の取引であれば恣意性が介在する可能性があるため、よりきちんとした説明が求められます。

時価の50%という話は、所得税法で個人が法人に資産を売却した場合のみなし譲渡の判定で使用されます。時価の50%に満たない金額で売却した場合には時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得の計算を行い、時価の50%以上であれば売却した金額で譲渡所得の計算を行います。(同族間の取引では適用されない場合があります。)
法人税法については50%という考えは存在せず、金額に関わりなく受贈益とされれば益金に算入されます。

(参考条文等)
法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)
所得税法施行令169(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
所得税法基本通達59-3(同族会社等に対する低額譲渡)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/8件)



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