堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.493 | 割戻の基準って? |
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お名前:税務調査大嫌い | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年8月25日 |
こんにちは。 本日、税務調査を受けました。 業種は、家具の卸売です。 その際、売上のマイナス処理と仕入のマイナス処理についていろいろと指摘を受けることとなりました。 ①仕入のマイナスについて イ 契約のない仕入の割戻、値引、割引としての債権の減額及び金銭の受入れについては交際費である。雑収入にしなくてはいけません。また、消費税についても不課税である。 ・・・私たちの会社では契約(仕入額の1%返金)があるものはほとんどなく、支払いの際交渉して値引きしてもらっているか、後で振込で金銭を受けている。当然仕入れのマイナスです。 ロ メーカーのキャンペーンの報奨金については、雑収入(消費税は課税してました。)でなく仕入割戻である。消費税は課税である。 ・・・イの裏の考えだそうです。私たちの会社は簡易課税なので有利になるそうです。 ②売上のマイナスについて イ ①のイの基準のない売上値引については交際費である。 ・・・ずっと、売上のマイナスにしています。消費税については簡易課税のため売上を減らしているから修正してください。とのことです。 本当ですか?私たちの規模では、値引は交渉次第で決定しています。建設業者とかも適当に値引いていますし、全く理解できません。これが交際費とかになって消費税もとられるとなっては、かけひきもできなくなりませんか? ご意見ください。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年8月26日 | |
交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。 契約のない売上割戻等ですが、直ちに交際費となるわけではなく、得意先の特殊事情、協力度合等を勘案して金銭で支出する場合は交際費に該当しません。 また、支払サイトを短くして割引する場合や、商品の破損等による値引も交際費に該当しません。 値引分を得意先の従業員に金銭で渡すような場合は交際費に該当します。 仕入割戻につきましても、上記売上割戻と同じ考えで、直ちに交際費となるわけではありません。 接待、贈答等に該当しない理由で値引しているのであれば交際費には該当しません。 メーカーのキャンペーン報奨金は、仕入割戻でいいと思います。 一旦決まった売買金額が、支払時に理由もなく値引きになるのは交際費と指摘されます。 取引の支払時ではなく販売又は仕入時に交渉して請求書にきちんと取引の金額が記載されるようにすると相手方の帳簿上の金額と一致しますので、交際費と指摘されるケースは減少するものと思われます。 見積段階と売買成立段階で金額が異なるのは当然あることで、不当に市場とかけ離れた金額でなければ交際費に該当しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年8月26日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 通常、交渉により値引き等が行われるのは一般的なことで、 利害の対立する第三者間で行わる通常の経済行為です。 そのため交渉によって決定された取引価格をもって 売上、仕入等に計上することは当然のことです。 ただいったん成立した取引を後日、値引き等で処理した場合、 それが得意先への利益供与か本当の値引きかどうかは判断が難しくなります。 また、これが一般的に認められることになれば、 得意先への接待はすべて値引きで処理すればよいということになりかねません。 通常は、取引価格成立時の請求書等で値引き等を記載するようにしています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No493 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。