トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 知り合いの美容室の商品券
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No.486 | 知り合いの美容室の商品券 |
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お名前:いま | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年8月4日 |
すみませんが教えて下さい。 株式会社を運営していますが、お客様に配布するために知り合いの美容室で割引券(1000円割引)を作成することにしました。 一応、税務署(電話相談室)に経費になるか確認したところ、経費にはなるが、経費に計上出来るのは美容室で使用された時点との事でした。一般的にクオカード等を配った時には配布時点での経費だと思うのですが、今回は特定の業者でしか使用しないので、券が使われて初めて経費にできるというのですが、本当なのでしょうか? 疑問に思うので教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2010年8月5日 | |
税務署の回答通りで間違いありません。もし割引券を発行するだけで経費が認められるなら、どの会社でもして節税して、所得を0に抑えます。そうではなくて、実際割引が実現した時に売上(収益)と割引(費用)が実現し、経費になります。特定の業者でしか使用しないとかも全く関係ありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年8月5日 | |
割引券は顧客が利用するかどうかがわからず、その性格は値引の予約にすぎないので確定債務とはいえません。よって、美容室で使用された時に費用処理されます。 法人が商品等の金品引換券付販売をした場合において、その引換えに要する費用をその販売の日の属する事業年度において損金経理が認められる場合がありますが、今回のケースはこれに該当しません。 (参考条文等) 法人税法基本通達9-7-2(金品引換券付販売に要する費用) 法人税法基本通達9-7-3(金品引換費用の未払金の計上) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No486 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。