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No.505 | 過年度分の一括払い |
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お名前:りんりん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年9月14日 |
お世話になっております。 今年度、思った以上に業績がよかったため、 今までボランティアで手伝っていてくれた人に 報酬を支払いたいと思っています。 また、何かしらの契約書を取り交わします。 会社を設立してから数年経っているので 金額的にはそれなりになるかと思いますが、 このような支払は問題となりますか? 過去の会計処理では未払等は特に立てておらず、 本人とも「売上が上がったら払うからね」という 感じの約束となっています。 会計処理、支払時、その他注意すべき点があれば 教えていただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月14日 | |
ボランティアの方への支払いですが、雇用契約を結ばれていないとすると、売上が一定の額まで上がったら報酬を支払うといった成功報酬になるのかと思います。 なぜ、去年まで報酬の支払いがなく、今年は報酬の支払いが発生するのか、ボランティアの方の売上への貢献度その他報酬の対価性を説明できれば経費として認められるかと思います。 報酬を受取られた方は、雑所得になります。 雇用契約を結ばれているのであれば、給与の後払い又は臨時の賞与になります。 何も書類を交わさず、お金だけを渡すと交際費とされる可能性がありますのでご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年9月14日 | |
会計処理的には、実際に働いていた期間の報酬金額をそれぞれ計算し、今事業年度分の報酬については、給与または外注費の勘定科目で費用に計上し、それ以前の過年度分については、過年度損益修正損の勘定科目で費用に計上します。そして、法人税法上は、債務の確定した事業年度で損金となりますので、「売り上げが上がったら払う」の約束ですので、債務の確定は、今事務年度の支払う予定日のように考え、今事業年度の損金となると考えがちですが、損金の発生は、過年度に発生していますので、過年度にそれそれ報酬金額を見積って損金計上すべきであったと考えます。したがって、過年度分の報酬金額については、今事業年度の損金となりませんので、別表4で加算することになり、実質的には、過年分の報酬金額については御社が税金を負担することとなると考えます。 また、その費用が、給与に該当するのか外注費に該当するのかは、質問の範囲内では判断できませんが、消費税の課税仕入れになるか否かの違いがありますので、契約書は、必ず作成して明らかにしておく必要があります。 以上は原則的な扱いですので、詳しくは、税務署OBである私に相談してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No505 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。